パワハラ(パワーハラスメント)の相談件数が増えてきたことなどを受けて、2020年6月1日に「パワハラ防止法」が施行されました。
企業のパワハラ対策が義務化された中、実際に自分がパワハラを受けたらどこへ相談すべきか……もしもの知識として覚えておきましょう。
【参考】知ってる?6月から施行された「パワハラ防止法」の基礎知識
目次
改めて確認。パワハラとは具体的に何?
そもそもパワハラとはどういう意味かご存じでしょうか? 厚生労働省のハラスメント対策総合サイト「あかるい職場応援団」では、次のように書かれています。
[①]優越的な関係を背景とした言動
[②]業務上必要かつ、沿うような範囲を超えたもの
[③]労働者の就業環境が害されるもの
これら①~③の要件をすべて満たすものをパワハラとしています。
パワハラの相談窓口①社内の人事労務部やコンプライアンス担当部署など
会社員の場合、パワハラに関しての相談は、まずは社内の担当部署へ行うことが多いはず。人事労務部、コンプライアンス担当部署、カウンセラーなどが在籍する専用窓口、労働組合などが相談を受付ることになるでしょう。
パワハラについて話しにくい場合は相談窓口へメールするのも良い
会社の窓口などへ直接相談しにくい場合、メールで「いつどこで、誰に、何をされたのか」と相談するのも良いでしょう。この相談と一緒に、「その場に誰がいたのか」「記録や証拠の有無」などの具体的な証拠を送るのが望ましいとされています。
パワハラの相談窓口②社内で話しにくいなら〝社外の相談窓口〟
社内で相談できなかったり、抵抗感があるなら、社外の相談窓口へ相談するのも良いでしょう。
社外の相談窓口の例として、
1.厚生労働省による、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」
2.個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁
3.法テラス(日本司法支援センター)
4.みんなの人権110番
5.カスタマーハラスメント・就活ハラスメント悩み相談室
などがあります。公的な機関は相談できる時間帯が設けられていることも多いです。もし時間に間に合わなかったら、24時間利用可能、さらにFAXやチャット、SNSで相談をすることができる「よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)」もあります。
また、公務員や教員の方は、総合労働相談コーナーや都道府県労働委員会では相談を扱っていません。
一般職の国家公務員の方は、人事院の相談窓口または所属府省の人事担当部局などにご相談ください。
また、地方公務員の方は、地方公共団体ごとに人事委員会(公平委員会)または人事担当部局などに設置されている相談窓口があります。各都道府県・市区町村の人事担当課などにお問い合わせください。
公立学校の教員の方は、服務監督権限を持つ都道府県または市町村の教育委員会の相談窓口にご相談ください。
【参考】相談窓口のご案内 – あかるい職場応援団 – 厚生労働省
パワハラの相談窓口③フリーランスや個人事業主は〝法テラス〟などの無料窓口へ
フリーランスや個人事業主は労働者ではないので、労働法の保護を受けることができないとされています。パワハラ行為を受けても、「仕事をもらっているので何も言えない」と泣き寝入りするケースも多いようです。
ですが、パワハラを理由にした損害賠償請求は、労働法ではなく個人間におけるルールが定められた〝民法〟で規定されています。そのため、民法上の「不法行為」に当てはまれば、フリーランスや個人事業主でも、取り引き先に損害賠償請求が可能です。
取り引き先自体が請求相手となるので、このような場合は、弁護士または法テラス、厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営している「フリーランス・トラブル110番」などが利用できます。
【参考】フリーランス・トラブル110番
【参考】パターン別に解説!どこに相談したらいいのかわからない人のためのパワハラ被害の相談先
※データは2023年11月上旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳しくは法人のコンプライアンス担当部署や法律および労務の専門家などにご相談ください。
文/山田ナナ