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知ってる?6月から施行された「パワハラ防止法」の基礎知識

2020.06.18

パワハラの相談件数は、年々増加傾向にあるのをご存知だろうか。そのような背景から2020年6月1日「パワハラ防止法」が施行され、企業のパワハラ対策が義務化された。

本記事では、パワハラ防止法とはどのような法律なのか、具体的に何をしなければいけないのかを解説する。企業の人事担当者だけでなく、労働者側に求められる事項もあるため、すべてのビジネスパーソンは内容を確認してほしい。

パワハラ防止法とは?

実は「パワハラ防止法」は通称であり、正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という。(略称として「労働施策総合推進法」と呼ばれることも)この法律自体は以前から存在していたが、改正により以下の内容が追加された。

労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

引用:厚生労働省 東京労働局 パワーハラスメント対策等

パワハラ防止法の改正で何が変わるの?

パワハラ防止法が改正されたことにより、「雇用管理上必要な措置を講じること」が事業主の義務となり、パワハラ関連の紛争が生じた際「調停など個別紛争解決援助の申出」を行うことが可能となった。また、事業主に相談したことを理由にした「不利益な扱い」も禁止とされている。

パワハラ防止法の施行はいつから?

パワハラ防止法は、企業規模によって施行日が異なる。大企業では令和2年6月1日から施行され、中小企業(※1)では令和4年(2022年)3月31日までの間は「努力義務」とされている。

(※1)中小企業の定義は以下の通り。
・小売業:資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下で、常時使用する従業員の数が50人以下
・サービス業(サービス業、医療・福祉等):資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下で、常時使用する従業員の数が100人以下
・卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下で、常時使用する従業員の数が100人以下
・その他の業種(製造業、建設業、運輸業等、上記以外全て)資本金の額又は出資の総額が3億円以下で、常時使用する従業員の数が300人以下

罰則はあるの?

2020年6月1日時点では特に罰則は設けられていないが、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、企業側に勧告、指導、助言が行われるケースもある。その場合、企業名が公表されることもあるようだ。また、厚生労働省が「パワハラ対策は喫緊の課題」としている以上、今後は罰則が設けられる可能性も否定できない。

事業主(企業側)、労働者はそれぞれ何をすればいい?

では、事業者・労働者は今後、どのような対応を取ればいいのだろうか。どちらにも共通しているのは「パワハラに対する理解を一層深めること」だ。どのような行為がパワハラにあたるのか、まずはその定義をしっかりと学ぶ必要がある。

事業主(企業側)の対策

まずは、条文の内容を見てほしい。

⑴ 事業主の責務
法第30条の3第2項の規定により、事業主は、職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるパワーハラスメントに起因する問題(以下「パワーハラスメント問題」という。)に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。(2)において同じ。)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第1項の広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなければならない。(以下、略)

引用:職場におけるハラスメント関係指針 

簡潔に言えば、パワハラについて労働者へ理解を深めてもらうこと、そのために研修やセミナーなどを開催するなど、啓蒙活動を行うよう努めることが求められる。

また、ケースによっては就業規則に「パワハラを行った者について厳正に対処する」などの記載を加える、パワハラ対策用のマニュアルを作成するなどの対応も必要だろう。

労働者側の対策

こちらも、まずは条文の引用を見てみよう。

法第30条の3第4項の規定により、労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる4の措置に協力するように努めなければならない。

引用:職場におけるハラスメント関係指針 

労働者側は、企業が行う措置に対して協力するよう努めることが求められる。会社が主催するセミナーに参加するなど、積極的に「理解を深めること」が求められる。

もし、自分が被害者となっている場合は社内の人事部、労働組合、専門の相談窓口を頼るようにしよう。「社内で相談することに抵抗があるなら、会社所在地の労働局、労働基準監督署に設けられている「総合労働相談コーナー」を活用してほしい。相談コーナーの所在地は、厚生労働省のサイト内にある「総合労働相談コーナーのご案内」から調べることができる。

文/oki

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