会社に勤めている人なら、給与や賞与の受け取り時に所得税等が「源泉徴収」されていることや、年の瀬に「年末調整」が行われることは知っているでしょう。これらをより深く理解するために、年末調整の対象となる控除等について、分かりやすく解説します。
年末調整とは何かを簡単に解説
月々給与を得ている人で「源泉徴収」や「年末調整」という言葉は耳にしたことがあっても、それらがどのようなものかよく知らないという人は多いことでしょう。
制度をよく知れば、払わなくて済む税金が理解できるなど、メリットが生まれます。そのための1歩として「源泉徴収」と「年末調整」に対する確実な理解から始めましょう。
まず「源泉徴収」について知ろう
「源泉徴収」とは、企業等が社員に給与や賞与を支払うときに、所得にかかる税金分を前もって差し引くことを指します。
所得税は基本的に、収入を得た時点で発生しますが、全ての収入額に対してではなく、いろいろな控除額を引いた「課税所得」に対して課税されます。
控除額は人によってさまざまであるため、毎月天引きされている所得税額はおおよその金額です。そのため、最終的に確定する税額とは誤差が発生する場合があります。この誤差を調整するために行われるのが後述する「年末調整」です。
年末調整を終えたあと、年の瀬を迎えるころになると「源泉徴収票」を受け取ることがあるでしょう。ここには、1年間に企業から支払われた給与等と一緒に、支払った所得税の金額等が記載されているのです。
源泉徴収の過不足を計算する「年末調整」
「年末調整」とは、社員がその年に納めるべき所得税を確定させるために、企業側が行う手続きです。毎月の給与や賞与、そこから控除した所得税額を比べ、源泉徴収した税額の過不足を計算する作業を指します。
1~12月の1年間の所得が確定する時期に行う必要があるため、年の終わりが近づいた時期に実施されるのが一般的です。社員が既に納付した額の方が多ければ還付が行われ、少なければ不足分を徴収します。
金額に過不足が生じる理由は、前項で触れた通り、毎月の所得税額はあくまでもおおよその数字だからです。最終的にその人の所得が決まる年末にきちんと計算することで、正確な納税額が割り出されます。
対象になる人・ならない人
企業に勤める社員であっても、年末調整の対象になる人もいれば、ならない人もいます。それぞれの条件について説明しましょう。
対象になる人の条件
年末調整の対象になる人は、勤めている会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員です。
ただし、同申告書を出したからといって、必ず年末調整の対象になるわけではありません。加えて、以下の条件に当てはまる必要があります。
- 年間を通じて勤務している
- 年の途中で就職し、その年の末まで勤務している
- 年の途中で海外勤務などの理由で非居住者となった
- 年の途中で退職した人のうち特定の四つのケースに当てはまる
上記4番目の『特定の四つのケース』とは、以下の通りです。
- 死亡で退職
- 著しい心身障害で退職し、その年中に再就職できないと見込まれる
- 12月中の給与を受けた後に退職した
- その年の給与総額が103万円以下のパート従業員などが退職
対象にならない人の条件
勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出していたとしても、次のような場合は、年末調整の対象外となります。
- 給与収入が2000万円を超える
- 災害減免法の規定により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた
- 2カ所以上から給与の支払いを受けていて、別の企業に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している
- 企業が年末調整を行うまでに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない
- 非居住者
- いわゆる日雇い労働者など「源泉徴収税額表」の日額表の丙欄が適用される
各種控除の種類をチェック
控除には、多岐にわたる種類があります。その中で、年末調整の対象となる控除について説明しましょう。
年末調整で控除される内容
勤務している企業が、社員の状況として把握している控除には以下のものがあります。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することで対象となるのは次のものです。
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
「保険料控除申告書」「各種控除証明書」の提出をもって対象となるものは、以下の通りです。
- 配偶者特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
最後に、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出によって対象となる控除です。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
出典:No.1199 基礎控除|所得税|国税庁
出典:No.1130 社会保険料控除|国税庁
出典:ひとり親控除及び寡婦控除におけるFAQ(源泉徴収税関係)|国税庁
出典:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
医療費控除など個人で確定申告が必要なもの
所得控除には14種類ありますが、その全てに関して年末調整が行われるわけではありません。次の三つについては、自ら確定申告をする必要があります。
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
「医療費控除」は、自己または家計を一にする家族の医療費が一定額を超えた場合に、所得控除が受けられるものです。確定申告では、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入して提出します。
「寄付金控除」は、特定の団体等に対する2000円を超えた金額の寄付を確定申告することで、納税額が減免されるものです。国や地方公共団体をはじめ、公益法人・独立行政法人・学校法人等が対象となります。
「雑損控除」とは、災害や盗難等により損害が生じた場合に受けられるものです。やむを得ず資産が減少したことを示す証明書の添付とともに確定申告することによって、税額の控除が受けられます。
出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
出典:医療費控除の明細書の書き方など:令和元年分 確定申告特集
出典:寄附金を支出したとき|国税庁
出典:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁