育児休業は延長することができる?
育休は原則、子供が1歳になる前日までとなりますが、特別な事情があれば最長2歳になる前日まで育休や育児手当の受給を延長することができます(画像)。
例えば、保育園の空きがなく入所できない場合や、配偶者の病気・離婚などの理由で育児が困難となった場合などがこの例に当たります。
また、父母の育休を足すことで、子供が1歳2か月になる前日まで育休を取ることができる「パパ・ママ育休プラス制度」もあります。ただし、育休の期間は親1人につき1年間までです。
この制度を利用する条件は以下の通り。
■配偶者が、子供の1歳到達日以前に育休している
■本人の育休開始予定日が子供の1歳到達日以前である
■本人の育休開始日が配偶者の育休期間の初日以後である
育児休業を延長するための手続き
育休を延長するためには、育休が終わる前に改めて申請を行う必要があります。
1回目の延長では子供が1歳6か月になる前日まで、そして再延長を行うことで2歳になる前日まで、育休を延ばすことができます。一度の申請で2歳になる前日まで延長できるわけではないので注意。
延長開始の2週間前までに、育休を延長したい意向を申し出ましょう(パパ・ママ育休プラス制度の場合は、終了予定日翌日の2週間前まで)。
ですが、手続きに不備があった場合など万が一に備えて、早めに手続きを始めるのがベストです。
育児休業の延長に必要な申請書や書類は?
育休の延長には、「育児休業申出書」や、延長理由を証明するための書類が必要になります。
例えば、「保育所に入れなかったことを証明する書類(入園申込書・不承諾通知書など)」や、医師の診断書、次の子供を出産予定の場合は母子健康手帳などです。
育児休業を延長する際には社会保険料の免除期間も延長される
育休を延長すると、社会保険料の免除期間も延長されます。こちらも手続きが必要となるため、育休の初回取得時と同じように「育児休業等取得者申出書」を会社に提出しましょう。
育児休暇中に給与がもらえなくても大丈夫!? 心強い制度「育休手当」を活用しよう
育休中は給与が出ない場合がほとんどですが、「育児休業給付金(通称・育休手当)」という、雇用保険(国)から給付金を支払ってくれる制度があります。
きちんと申請すれば賃金の3分2相当の手当てが支給されるので、子育ての強い味方になることでしょう。
育児休業給付金がもらえる条件
育児休業給付金が支給されるための条件は、以下の通りです。
■雇用保険に加入している
■1歳未満の子供を育てるために育休を取得している
■育休前の2年間で、11日以上働いた日が12か月以上ある
■育休中、休業前の月給の8割以上の賃金が支払われていない
■育休中の勤務日数が月10日(10日を超える場合は80時間)以下
■育休終了後に職場復帰する予定である
その他、細かな条件設定がありますので、しっかり調べて申請を行いましょう。詳しくは下記の記事にてチェックしてください。
【参考】パパ、ママ必読!月給の3分の2相当の給付金が得られる「育休手当」の活用法
育休手当の支給日は?申請期限はいつまで?覚えておきたい「育児休業給付金」の基礎知識
育児休業給付金はいつからもらえる?
育児休業給付金の支給日は、原則2か月に1回。初回に関しては審査等の時間も踏まえて、育休開始から支給日まで約3か月を想定しておくと良いでしょう。
授乳や夜泣き対策、おしめの交換などなど、生まれたばかりの赤ちゃんを育てるのは何かと大変。しかし、育休や手当を有効活用すれば、子育ての負担・心配事が多少は減るはずです。無理のない範囲で頑張って、赤ちゃんにたっぷり愛情を注いであげてください。
文/bommiy