
子育てを頑張るパパ・ママの強い味方「育児休業給付金」、通称「育休手当」。子供ができたあとも仕事を続けたいという方が、子供が1歳になるまで育児に専念できるよう、雇用保険(国)から給付金を支払う制度です。
そんな便利な制度ですが、給付金はいつ手元に来るのか、期間は延長できるのか……など、不明点はたくさんあると思います。この記事では、育休手当にまつわる疑問を解消していきます。
育児休業給付金の申請方法、申請書の書き方
育児休業給付金を受け取るには、「育休開始時」と育休中も「2か月ごと」に申請を行う必要があります。申請先は、在職中の事業所を管轄するハローワークです。
育休手当をもらうためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。詳しくは、ハローワークのサイトや関連記事からチェックしましょう。
育児休業給付金の申請書の書き方が知りたい!
申請は原則、勤務先の担当者が行いますが、受給者本人が申請することも可能です。ただし、賃金台帳など本人が準備するのが難しい書類も提出しなければいけないので、勤務先の協力が不可欠になります。
申請書の書き方は、初回と2回目以降でそれぞれ異なります。厚生労働省が公表している資料に記入例が掲載されているので、そちらを参考にしましょう。
なお、初回の申請に必要な書類は次の通り。
[1]雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
[2]育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
[3]賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類
[4]母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
2回目以降の申請では、初回申請時にハローワークから交付される「育児休業給付支給申請書」と、[3]が必要になります。
【参考】
第11章 育児休業給付について(厚生労働省)※記入例はP.122~
Q&A~育児休業給付~(厚生労働省)
育児休業給付金の申請書は再発行できる?
申請書を紛失してしまった場合は、再発行が必要です。申請先または最寄りのハローワークに問い合わせると対応してくれるようです。
育児休業給付金の申請期限はいつまで?
初回申請の期限は、育休開始日から起算して4か月後の月末。例えば4月20日から育休が始まった場合、8月30日まで申請できます。
なお育休開始日は、男女で異なるので要注意。男性の場合は子供が生まれた日から育休となりますが、女性は子供が生まれてから8週間は産休となるため、この期間は育休に含まれません。
育休手当はいつ入る!? 気になる支払い日
育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回。
例えば4月20日から育休が始まった場合、「4月20日~5月19日分」+「5月20日~6月19日分」を、6月20日以降に申請することになります。
なお厚生労働省によると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるそう。
ということは、初回の支給日は少なくとも育休開始から67日(2か月+1週間)はかかるということになります。
また、審査は即日完了するわけではなく、半月ほどかかると言われています。
育休開始から支給日まで、約3か月を想定しておくと良いでしょう。
育休手当はいつまでに振り込まれる?
前述した通り、育児休業給付金はすぐに振り込まれるわけではなく、給付まで3か月前後かかると考えましょう。
2回目以降の育休手当の支給日も2か月に1回
2回目以降の支払いも、原則2か月に1回。ただし、希望すれば1か月ごとに行うことも可能です。
育児休業給付金の振込時間は?
厚生労働省のサイトでは、振込時間に関して明示されていません。余裕を持って家計をやりくりしましょう。
育児休業給付金の支給日の問い合わせ先は?
厚生労働省のサイトには「厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません」と明記されています。