妊娠がわかったら、すぐ医療費控除の準備を!
医療費控除の対象になるのは、病気やケガの治療で支払った医療費や通院費だけではありません。出産にまつわる費用も対象になります。
厚生労働省の資料によると、平均的な出産費用の全国平均は約48万6000円(2012年度)。もちろん産科医療補償制度により全額自己負担にはなりませんが、医療費控除の目安となる10万円を超える可能性が高いのです。
また、妊娠中の定期検診も控除の対象となるので、妊娠がわかった時点で、それに関連する領収書や記録はしっかりつけておくことをオススメします。
出産にまつわる医療費控除の書き方
医療費控除は、毎年1月1日から12月31日までに支払った分を、翌年に確定申告するのが原則です。控除の対象になるのは、
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用。
・出産で入院する際の鉄道、バスなど通常交通手段の交通費。*体調により鉄道などに乗れないケースではタクシーも認められます。
・出産にともなう入院中の食費。
などです。申告に必要な用紙は、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
大量の領収書がある場合は、国税庁が公開している、エクセルの「医療費集計フォーム」を利用するのが便利です。フォームに入力・保存したデータは、確定申告書作成コーナーから医療費控除の入力画面で読み込み、反映させることができます。
出産育児一時金は医療費控除の補填される金額に相当
出産費用が高額なのは、出産が病気の治療にあたらないため、健康保険の適用外になるからです。一方、各種健康保険には出産育児一時金という制度があり、一児につき42万円が支給されています。
医療費控除の計算は、実際に支払った金額から、保険金などで補てんされた金額を引かなければなりません。医療費控除の計算方法は、
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される額)-(10万円)に申告者の所得税率を掛けます。*総所得金額が200万円未満の人は、最後の10万円を総所得金額の5%に変更可能。
つまり出産費用が55万円だった場合、
{出産費用(55万円)-出産育児一時金(42万円)}-10万円=3万円
が医療費控除の対象となり、3万円×所得税率が還付金になります。
もちろん、ここに夫や子供の医療費も加わり、生計を一にしている者すべての医療費も加わりますから、病院の領収書はもちろん、交通費もこまめに記録しておきましょう。