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タクシーは○、定期の利用は×!?医療費控除の交通費はどこまで認められるか?

2018.08.30

 2018年(2017年度分)の確定申告より、医療費控除の申告方法が変わりました。新たに創設されたセルフメディケーション税制も含め、おさらいしてみましょう。

医療費控除の概要

1.実際に使った医療費を元に計算

 医療費控除とは、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度です。つまり、同居の家族はもちろん、別居していても常に生活費や学資金などの送金が行なわれているケースも認められるわけです。

2.実際の計算式

 一般的な計算法は(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される額)-(10万円)に、申告者の所得税率を掛けます。*総所得金額が200万円未満の人は、最後の10万円を総所得金額の5%に変更可能。

 例えば、年収500万円の人(所得税率20%)が50万円の医療費を支払い、保険で20万円が補填されていた場合、50万円―20万円―10万円=30万円。ここに所得税率の20%を掛けた6万円が還付金になるわけです。

3.医療費の意味は広い

 ここで言う医療費とは、治療目的で医療機関に支払った金額だけでなく、入院時の食事自己負担分や介護サービスのほか、通院のための交通費も含まれています。ただし、どのような交通費も認められるわけではありません。次項から詳しく説明しましょう。

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