裁判所のジャッジ
Xさんの完勝です。
裁判所
「この解雇ダメ。バックペイ630万円はらえ」
▼ 日本で解雇はゲキムズ
です。合理的な理由があって、社会通念上相当な場合だけ、解雇が有効になります。
労働契約法 第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
「挨拶しなかった」との理由で解雇が有効になることは、99.999%ありません。あと、よくあるんですが【勤務成績が悪い】という理由で解雇が有効になることは、ほぼありません。コチラもご覧ください。
▼ バックペイ(過去の給料)
解雇裁判に勝てばビッグボーナスが入ります。過去にさかのぼって給料がもらえるんです。働いていないのに。
具体的には【解雇された日から → 訴訟になって → 判決が確定する日までの給料】のことです(民法536条2項)
今回のケースでは約7か月分の給料が認められました。
Q.
もし裁判が4年続けば?
A.
裁判に勝てば4年分の給料がもらえます。
Q.
転職してしまった場合は、どうなるんでしょうか?
A.
転職したとしても6割の給料をもらえます。ただし「元職場に戻る意思がある」と認定できる期間分だけです。裁判官が「もう戻るつもりないよね」と認定した時点以降はもらえません。でも、かなりデカイですよね。会社からすれば衝撃です。
さいごに
理不尽な理由で解雇された方や解雇されそうな方は労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな〜」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。法律コンテンツを作ることが専門の弁護士。
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