厚生労働省によって「パワハラ防止法」が施行されました。
パワハラ対策が 事業主や労働者にも義務化されたことで、なかなか顕在化しなかった、また、事実があっても公にしづらかった事態の明瞭化や改善に期待がもたれています。
すでに働いている人はもちろん、これから働き始める人も知っておきたい「パワハラ」に関する法律をご説明します。
目次
「パワハラ防止法」の法律はいつ施行された?
パワハラ防止法は通称です。正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」と呼びます。また、略して「労働施策総合推進法」と呼ばれることもあります。
この法律自体は以前から存在していましたが、2020年6月1日に改正されました。
【参考】職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省
「パワハラ防止法」は、大企業では2020年6月1日に改正施行、中小企業では2022年3月31日までの間は〝努力義務〟規定されており、企業の規模によって施行日が異なってきます。
中小企業の定義
小売業
資本金の額または出資の総額が5000万円以下で、常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業(サービス業、医療・福祉など)
資本金の額または出資の総額が5000万円以下で、常時使用する従業員の数が100人以下
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下で、常時使用する従業員の数が100人以下
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など、上記以外全て)
資本金の額または出資の総額が3億円以下で、常時使用する従業員の数が300人以下
「パワハラ防止法」が法律化することで何が変わった?
先述したように、「パワハラ防止法」は以前から存在する法律です。改定によって次の内容が追加されました。
企業によるパワハラ対策の義務化
・労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
以上の追加により、企業側でパワハラに関するセミナーや研修、啓蒙活動などの対策が義務化。また、パワハラに関する紛争が起きた場合は、「調停など個別紛争解決援助の申出」が行えることになりました。
労働者側もパワハラ対策を
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律によると、
第30条の3第4項の規定に、
労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる4の措置に協力するように努めなければならない。
と記載されています。
【参考】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
そのため、セミナーや研修などのパワハラ対策へ積極的に参加することを努めるよう、求められています。
【参考】知ってる?6月から施行された「パワハラ防止法」の基礎知識
法律事務所や無料窓口にパワハラの相談はできる? そもそもどこに相談すべき??
弁護士や法テラス(日本司法支援センター)にパワハラの相談は可能です。また、フリーランスや個人事業主など労働の保護を受けにくい立場の人は、取り引き先などへ損害賠償を請求する際に利用することが多いようです。
社内にパワハラの相談ができる窓口があるかチェック
会社員では、人事労務部やコンプライアンス担当部署、カウンセラーなどがいる専用窓口、労働組合など、社内の窓口があれば、そちらに相談する方法もあります。
もし社内に相談しづらいなら〝社外の相談口〟
パワハラに関しての相談を社内でしづらいケースもあるはず。そんな時は、厚生労働省が設置している「総合労働相談コーナー」やハラスメント対策を専門とした企業やNPOなど、〝社外の相談口〟を利用することも可能です。
相談窓口の時間内に間に合わないなら〝よりそいホットラン〟を利用するのも◎
公的機関の相談窓口だと、利用時間が決まっている場合もあります。このような場合、24時間、電話やFAX、チャット、SNSで相談可能な「よりそいホットラン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)」もご一考ください。
【参考】パターン別に解説!どこに相談したらいいのかわからない人のためのパワハラ被害の相談先
※データは2023年12月上旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
文/山田ナナ