裁判所のジャッジ
――裁判所さん、社長の一連の行為はいかがですか?
「不法行為が成立するね。なぜなら、社長の行為態様事態が著しく不相当だし、社長とXさん(営業所長)の立場の違いなどを考慮しても、社長の行為が業務上の指示の範囲であるとは認め難いからです」
▼で、なんぼ?
――慰謝料は、いかほどで?
裁判所
「10万円!」
「オマエふざけんなよ」+「ひと胸ぐらつかみ」で10万円。有形力を行使されれば(=暴行)、これくらいはもらえそうですね。
別の裁判例
ただ、怒鳴る=パワハラ、というわけでもありません。「怒鳴ったとしてもこれはOK」と判断された裁判例もあります。
この事件では上司が以下のような怒鳴りを。
・書類作成を「やれ!」と怒鳴る
・書類を「探せ!」と怒鳴る
裁判所は「経緯に照らせばコレはパワハラじゃないね」と判断。
でも、胸ぐらをつかむなど手を出したら1発でアウト、違法です。慰謝料もらえます。
相談するところ
パワハラの証拠があれば労働局でも損害賠償請求できます(相談無料・解決依頼も無料)。
労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。
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取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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