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説明できる?「パワハラ」と「モラハラ」の根本的な違い

2020.06.25

ハラスメント(Harassment)とは、さまざまな場面における「嫌がらせ、いじめ」のこと。その種類は多岐に渡るが、本記事では中でもその違いがわかりにくい「パワーハラスメント」と「モラルハラスメント」について、事例を交えながら解説する。

ハラスメントは周囲から見えにくいケースも多く、被害者が声をあげにくいのが実情だ。被害を深刻化にさせないためにも、また知らず知らずのうちに自分が加害者にならないためにも、本記事の内容を参考にしてほしい。

パワハラとモラハラ、何が違う?

はじめに、パワハラ・モラハラそれぞれの定義と特徴を紹介する。パワハラは職場(勤務中)の言動が中心になるのに対し、モラハラは職場はもちろん家庭内でも起こりうる点が最大の違いだ。

パワハラとは

厚生労働省のハラスメント対策総合サイト「あかるい職場応援団」によれば、パワーハラスメントは以下のように定義されている。

“職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。”

引用:厚生労働省のハラスメント対策総合サイト「あかるい職場応援団

ここでいう「職場内の優位性」とは、必ずしも役職の関係性だけではない。知識や経験が豊富な部下が上司に嫌がらせを行う場合も、パワハラとみなされるケースがある。また、「労働者」の定義も正規雇用(正社員)にとどまらず、パート、アルバイト勤務者などの非正規雇用労働者や派遣労働者も対象となる。

【参考】「パワハラ」の定義、きちんと説明できますか?

どんな言動がパワハラになる?

パワハラは、「業務上必要かつ相当な範囲を超えている場合」に限り成立すると考えられている。単純に「自分が失敗して上司に注意された=パワハラ」にはならない。厚生労働省によると、パワハラの被害は以下のように分類される。(あかるい職場応援団「ハラスメントの類型と種類」より)

1.精神的な攻撃

脅迫や名誉毀損、侮辱、酷い暴言などの精神的侵害のこと。「給料泥棒」「役立たず」「死ね」「会社を辞めろ」など、相手の人格を否定する暴言はこの典型例。

2.過大な要求

業務上、「明らかに達成不可能なノルマ」を課すこと。また、達成できなければ、怒鳴る、殴る、暴言など他のタイプのパワハラとも併用されるケースが多い。

3.過小な要求

反対に、「適切な仕事を与えない」こともパワハラになるケースも。あまりに本人のキャリアや能力を無視した「見せしめ的な業務配置」はパワハラとなることがある。

4.人間関係の切り離し 

無視、隔離、仲間はずれにするなどの行為。例えば、メールを返信しない、仕事を教えない、挨拶をしない、飲み会等イベントに誘わない、仕事場を隔離するなど。

5.個の侵害

業務上の事柄でなく、プライベートな事柄について過度に立ち入ること。

6.身体的な攻撃 

目に見えて分かりやすい暴力や傷害のこと。殴る、蹴る、突き飛ばすなどに加え、タバコの火を近づけたり、立ったまま電話営業をさせるようなことも「身体的侵害型」のパワハラと言える。

モラハラとは?

モラルハラスメントは、「言葉や態度、身振りなどによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせる継続的ないやがらせを行うこと」であり、パワハラと似た内容ではあるが、決定的な違いはその現場が職場に限定されない点だ。

親、恋人や配偶者、教師や同僚、上司など、生活における人間関係全般が対象で、その被害の多くは家庭内と職場に多いのが実情だ。

また、特徴的な点としては、加害者意識が低いこと、加害者・被害者ともにそれぞれ性格や考え方に特徴があること、被害者以外は問題に気が付きにくいことが挙げられる。

どんな言動がモラハラになる?

モラハラの特徴として「加害者・被害者ともにそれぞれ性格や考え方に特徴がある」ことが挙げられるが、加害者の多くは「自己愛が強い、心のどこかで劣等感を抱いている」という矛盾する一面を持っているようだ。

「自分のやっていることは間違っていない」という強い意識を持ちながら、その一方で「どうして思うようにならないのか」と自分自身に不安を感じ、自分の中の意識の乖離から、相手に攻撃的な態度を取ってしまうことが分かっている。

具体的には、強い口調で追い詰める、暴力は使わず代わりに暴言を吐く、相手の存在や希望・要求などを一切認めない、嘘をつく、自分の非を認めない、相手を異常に束縛する、など。

また、静かにジワジワと精神的に追い詰めていく「サイレントモラハラ」と表現されるケースでは、無視や舌打ちなど終始不機嫌な態度で対応する、溜息で圧力を与える、軽蔑の視線を送る、など、非言語メッセージを使った精神的な嫌がらせも行われる。

特に女性の場合、夫から肉体的暴力を受けていなければモラハラに当たらないのでは?と諦めている場合もあるかもしれないが、夫の態度で日常的に上記に思い当たるところがあれば、モラハラ被害を受けていると考えていいだろう。

パワハラ、モラハラで困っている時はどこに相談すればいい?

最後に、パワハラ・モラハラの被害に苦しんでいる方のために、相談先と対処法の一例を紹介する。まずは信頼できる人や公的機関、専門家に相談しその次のアクションを考えよう。

パワハラの相談先と対処法

ある程度の規模の会社であれば、人事部やコンプライアンス部門があるはず。まずは、これらの社内の担当部署に相談するのがいいだろう。

社内にそのような窓口が設置されていない場合や、程度がひどい、会社が全然相談を聞いてくれない場合には、各都道府県の労働基準監督署、労働局内などに設置されている「総合労働相談コーナー」を活用するのも良い。

相談前に用意しておきたいのは、「具体的な状況説明」「現在生じている影響」「証拠」の3つ。中でもパワハラ解決の上で最も重要なのが「証拠」だ。逆に言えば、証拠がなければ解決は難しい場合がほとんど。具体例としては「高圧的な内容のメール」、「病院にかかった診断書」、「会話の録音」、「受けたパワハラを記した日記的なメモ」などが挙げられる。

モラハラの相談先と対処法

多くのケースに共通するモラハラに対する基本的な対処方法は以下の2つ。

1.加害者と距離を置く

まずは、相手から離れること。加害者は、自分が加害者だという意識を持っていない場合も多く、改心を待っていても思うようにはいかない。そばにいる限り被害者は精神的なダメージを受け続け、最終的には心身の病にかかってしまうこともある。まずは、これ以上ダメージを受けないためにも、加害者から距離を置くことが先決だ。

2.第三者を交えて話し合う

次に、第三者を交えた話し合いの場を持つこと。お互いの気持ちが落ち着いた段階で、今後について第三者を交えて話し合おう。

職場でのモラハラについては、パワハラ被害同様の手順で相談やアクションを起こすことをおすすめする。一方、家庭でのモラハラについては、外部からは発見されにくい。夫婦の場合、被害者自ら証拠を積み上げることで慰謝料を取って離婚できるケースもあるため、まずは弁護士など専門家に相談しよう。

裁判で有効になるモラハラの証拠としては、日記などで記録をつける、ICレコーダーなどで言動を録音する、メールやLINEの内容を保存する、メールやLINEの内容を保存する、など。弁護士などが敷居が高いと感じる場合は、政府広報オンラインにて住まいの近くの相談窓口が案内されているので、まずは相談してみるのもいいだろう。

文/oki

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