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「有給休暇の義務化」はパートも対象になる?付与の条件、日数、罰則を解説

2024.04.03

パートやアルバイトとして働いている人の中には、自分が有給休暇義務化の対象なのか気になりつつも、なかなか仕事先に聞けない人もいるのではないでしょうか。

法律で定められたルールを解説し、短時間労働者が対象となる条件も紹介します。

いつから始まった?有給休暇義務化について知ろう

有給休暇の義務化は、労働環境の改善を図る取り組みの一つです。どのような背景で生まれたのか、いつから始まったのかなど、基礎的な知識を押さえておきましょう。

働き方改革の一つ

有休の義務化は、『一億総活躍社会』の実現に向けた大きな挑戦とされる『働き方改革』で、目標に掲げられていることの一つです。

働き方改革では、『長時間労働の解消』『正規・非正規社員の格差是正』『有休の取得』の三つを、大きなポイントに挙げています。

特に、労働者間の格差問題を解消することは大きな目玉とされ、『同一労働同一賃金』への対応を企業は強く求められることになるでしょう。

労働関係法を改正する法律として、2018年6月に『働き方改革関連法』が成立し、2019年4月から有休の義務化を含む計八つの法律が順次施行されています。

事業規模によらず2019年4月から開始

働き方改革に関連する法案は八つあり、中には中小企業の適用開始時期が猶予されているものもあります。しかし、有給休暇の義務化は、事業規模に関係なく2019年4月から全ての企業に対応が求められているものです。

たとえ中小企業であっても、対象者となる条件を満たす従業員には、年5日の有休を確実に与えなければなりません。

労働基準法で定められたこの規則を守れない企業には、罰金などの罰則が科されることになります。

出典:年次有給休暇取得促進特設サイト

パートタイマーへの付与の条件や日数

有給休暇の義務化は、全ての労働者が対象となるわけではありません。

労働状況で異なる条件などをチェックしましょう。

基本的な条件と日数

年次有給休暇は、「雇入れの日から6カ月継続して雇われていること」と、「全労働日の8割以上出勤していること」の両方を満たしている従業員が取得できます。

継続勤務年数が6カ月の場合、付与日数は10日です。年数が1年増えるにつれて付与日数も増えていき、6年6カ月以上勤務している者には、最多となる20日が与えられます。

有給休暇の義務化は、有休が10日以上付与される従業員が対象です。上記の条件を満たす従業員は、全て義務化の対象となります。

これにより、有休を付与した日から1年以内に、時季を定めた5日の年休を、企業は従業員に与える必要があります。

出典:働き方改革関連法解説(労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)

アルバイトやパートタイムは労働時間などによる

アルバイトやパートなど労働時間が少ない労働者は、「所定労働時間が週30時間未満」「週所定労働日数が4日以下か年間所定労働日数が216日以下」の両方を満たす場合に年次有給休暇が付与されます。

このうち、「週所定労働日数が4日」「年間所定労働日数が169~216日」の労働者は、継続勤務年数が3年6カ月以上ある場合に付与日数が10日以上となります。

また、「週所定労働日数が3日」「年間所定労働日数が121~168日」の労働者も、継続勤務年数が5年6カ月以上ある場合は付与日数が10日以上です。

これらの条件にあてはまる従業員は、義務化の対象となる要件を満たしているため、年5日の有休を取得できます。

時季指定と変更権について

義務化の対象者に対し、企業は有休付与日から1年以内に、時季を指定した有休を5日取得させる必要があります。時季指定にあたっては、従業員の意見に耳を傾けたうえで、希望通りの日に取得させなければなりません。

一度決定した休暇日は、業務が忙しいなどの理由で、企業側が変更することは許されません。

ただし、同じ日に多くの従業員が休暇取得を希望したり、病欠などによる欠員の補充が困難だったりする場合、企業には取得時季を変更できる権利があります。

罰則と相談先

有休の義務化は、違反した企業に罰則が科せられる重い制度です。困ったことがあれば泣き寝入りせず、解決に向けて適切な相手に相談しましょう。

30万円以下の罰金

対象者に年5日の有給休暇を与えない場合や、時季指定などに関することを就業規則に記載していない場合、企業には30万円以下の罰金が科されます。

従業員が希望する時季に休暇を与えなかった場合の罰則はさらに重く、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

罰則は企業につき1罪ではなく、1人の労働者に1罪として扱われます。ただし、違反が発覚してもすぐに処罰されるわけではなく、まずは労働基準監督署から指導を受けることになるでしょう。

困ったら相談しよう

有休について困ったことが起きたら、まずは自分の状況をよく分かっている直属の上司に相談しましょう。

上司との間で有休に関するトラブルがあるような場合は、さらに上の上司や人事部が相談に応じてくれる可能性があります。

各自治体の労働局や労働基準監督署に設けられている総合労働相談コーナーでは、相談員からアドバイスを受けることも可能です。

全国社労保険労務士連合会が運営する『職場のトラブル相談ダイヤル』に相談すれば、企業との間に立って問題の解決に尽力してくれる場合もあります。

職場のトラブル相談ダイヤル|全国社会保険労務士会連合会

構成/編集部

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