ところで、電動バイクのカスタマイズって、違法? 合法?
glafitのパンク修理やタイヤ交換をしてくれるお店を、ついに見つけました。やれやれ。しかし、本題の、「カゴ」や「キャリア」の取り付けをしてもらえるのでしょうか。お店に相談したところ、基本ミニベロですので、取り付け作業自体は特に問題ないだろう、とのこと。
よし、早速、カスタマイズしてもらおう……と思ったところで、ふと気が付きました。
「※glafitのカスタマイズはメーカー保証がなくなり、自己責任となります。御注意ください。」という注意書きを……。
電動バイクのカスタマイズって、違法なの? 合法なの?
……実は、あらかじめ「バイク カスタマイズ」のキーワードでネット検索してみたところ、気になる結果を見つけていました。「バイクのカスタマイズは、標準状態で認可が下りているので、カゴひとつ付けても違法になる。若しくは都度、陸運支局で申請しなければならない」とのこと。それってホント?
だとすると、タイヤやパンク修理も結構グレーゾーンなのでは、と思ってしまいました。できれば本件は見なかったことにしたかったのですが、残念ながらもう見てしまったので仕方ありません。今回は、通勤用にバリバリ使いたいですので、できればカゴくらいは付けて、大手を振って合法的に走りたいです。どうすれば良いのでしょうか……。
教えて先生! 電動バイクのカスタマイズって、違法なの? 合法なの?
ここで、ずっと悩んで寝込んでいてもしょうがありませんので、法律のことならば、弁護士の先生に「法律的見解」をお聞きするのが一番間違いがないだろう、ということで、筆者が日頃、大変お世話になっている弁護士の先生に、本件をお聞きすることに致しました。
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ご質問の件について回答いたします。
「原付の場合、素の状態からカゴの一つ付けても厳密には違法」という訳ではありません。
原付の整備や装置については、道路交通法と道路運送車両法という2つの法律によって規制されています。
整備不良車両の運転は、道路交通法で禁止されています。
どのような場合に整備不良車両となるのかについては、道路運送車両法に関係する条項があります。
要するに「国土交通省令で定める保安基準に適合しないもの」が、整備不良車両になります。
保安基準には車両種別、装置別に詳細な基準が記載されています。
例えば、ミラーについては、保安基準第64条の2の2項によると、
「原動機付自転車(略)に備える後写鏡は,運転者が運転者席に於(お)いて原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」などと定められています。
抽象的で分かりにくい表現の部分については、さらに告示で詳細に定められています。
これらは国土交通省のホームページでも確認ができます。ただし、告示の内容については非常に細かく専門的な知識を要することも多くあり、一般の方が理解することは困難かもしれません。
カゴについては、特にカゴを設置すること自体で整備不良になるとの保安基準はありません。
もちろん、カゴの付け方によって、運転に支障が生じる場合、例えば方向指示器が見えない等になれば保安基準に適合しません。
また,設置によって、原付のサイズ変更をともなう場合には、注意が必要になります。
長さ2.5m、幅1.3m、高さ2m以内という規制があります。
以上が原付の整備や装置に関する規制になります。
その他に、課税上の必要性から市町村に届出が必要となるケースも存在します。改造で排気量や車両区分が変更となれば、課税金額が変更する可能性があるため、登録情報の変更申請が必要です。(簡易な変更であれば多くの自治体で申請は不要かと思われます)
いずれにしても,保安基準自体難しいところがありますので、迷われたら管轄の運輸支局や市に問い合わせをするのが肝要です」
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仁井先生、ありがとうございました! とりあえず、今回のカスタマイズに限り、筆者の自己責任で○と判断しました。
その後、地元の市役所や陸運支局、山口県警察に取り付けたい部品の詳細を伝え、申請や申告の可否について質問したところ、既定の排気量やサイズを逸脱するのでなければ、筆者のケースについては申請や申告は不要との回答を頂きました。良かったです!