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国際結婚をするにはどんな手続きが必要?国によってどう違う?

2019.04.24

外国人との素敵な出会いがあり、結婚することになったとき、どんな手続きが必要になるだろうか? 国が違えば法律や風習も違い、提出する書類や届け出る場所も変わってくる。

この記事では、国際結婚ならではの手続きの特徴を国ごとに紹介する。

国際結婚をするのに日本ではどんな手続きをする?

結婚する相手の国にもよるが、日本と相手の国の2か国で手続きをしなくてはいけないことが多い。まず日本で行うことは、①婚姻届、②戸籍謄本、③パスポート、④婚姻要件具備証明書という4つの書類を提出すること。

役場で受理されたら、婚姻届受理証明書など必要な書類を発行してもらい、相手の国の大使館に報告。ただし、国によっては届け出なくてもよい。

国際結婚の手続きは、どのくらいの期間がかかる?

日本での手続きは、通常の結婚と同じく、役場に婚姻届を提出し、受理されれば結婚が成立する。すぐに婚姻届受理証明書の発行を受けることも可能だ。それから約1週間後、日本人の戸籍謄本に配偶者として相手の外国人の名前が記載される。

ただし、結婚相手が海外にいる場合、手続きに長い期間を要することがある。結婚するには役場に「婚姻要件具備証明書」を提出しなくてはならいないが、海外ではそれに該当する書面を入手しにくいからだ。代替書面としての「独身証明書」は、その人が独身であることしか証明されない。法律上、結婚できるのかどうかが書かれていないので、役場でもすぐには受理できない。

その場合、役場の担当者が法務局に「受理照会」をする。「この婚姻届は受理しても大丈夫ですか?」という問合せをして判断を待つのだ。受理されるまで、1か月~3か月くらいかかることもある。

一方、結婚相手が日本にいて中長期ビザを持っている場合、手続きは簡単だ。2人で一緒に役場に行き、パスポートを提示する。在留カードの交付を受けていれば、「婚姻要件具備証明書」を日本にある大使館で発行してくれる。

しかし、短期ビザでの滞在の場合は、在留カードがない。「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえず、「受理照会」が必要になる可能性が高い。

国際結婚の手続きにはどのくらいの時間がかかる?

前述したように、結婚相手が日本にいて中長期ビザを持っていれば、すぐに婚姻届を受理してもらえる。だが、結婚相手が海外にいる、または日本にいても短期ビザしか持っていない場合は、法務局に照会をするので数か月間、余計に時間がかかる。

国際結婚の手続きで困ったら相談する機関

国際結婚をすることになったけど、手順が分からない、または問題があって順調に進まないときは、行政書士事務所や国際結婚協会などに相談しよう。電話で無料相談に乗ってくれる行政書士事務所もある。

【参考】出会ったきっかけ、交際期間、決めた理由、既婚者に聞く結婚に至るまでの道のり

国際結婚の手続きは国によって違う?国別に特徴をチェック!

日本の役所で行う手続きは同じだが、結婚する相手の国によって、その後に行う手続きが変わってくる。さまざまな国の国際結婚事情を見てみよう。

国際結婚の手続き:中国編

中国では「婚姻登記処」という結婚専門の役所に届け出る。先に中国で婚姻を成立させた場合は、その後、日本の役場に結婚を報告。一方、先に日本で手続きをした場合は、あらためて中国で手続きする必要はない。

国際結婚の手続き:台湾編

「台北中日経済文化代表処」という役所で婚姻要件具備証明書を発行してもらい、それを日本の役場に他の書類と一緒に提出する。婚姻が受理されたら、それを台湾の役所に報告。先に台湾で手続きをする場合は、日本人が台湾に行き、必要な書類を提出。受理されたら日本の役場に届け出る。

国際結婚の手続き:韓国編

日本と韓国、それぞれの国に婚姻届を出す必要がある。先に日本で手続きをすると、婚姻を証明する戸籍謄本を在日韓国大使館に提出すればよいので簡単だ。

国際結婚の手続き:フィリピン編

どちらの国で先に手続きをしても、もう一方の国でも必ず報告をすることになっている。もし先に日本で手続きをしたら、在日フィリピン大使館に届け出ると「結婚証明書」を発行してもらえる。

国際結婚の手続き:ベトナム編

お国柄、賄賂を渡さないと事が進まないなど独特の事情があるベトナムでは、結婚手続きの過程も複雑だ。ベトナムに住む予定なら、先にベトナムで手続きをするのがいいだろう。そうでなければ、日本で先に手続きして、在日ベトナム大使館に戸籍謄本などを提出するのがおすすめだ。

国際結婚の手続き:タイ編

相手が日本の在留カードを持っているなら、先に日本で手続きするほうがスムーズだ。一方、自国に住んでいる場合は、日本人がタイに行き、先にタイで手続きするほうがいい。現地で婚姻証明書が発行されるまで、10日以上かかることもある。

国際結婚の手続き:アメリカ編

日本で結婚の手続きをすれば、アメリカ側に届け出る必要がない。可能であれば結婚相手のアメリカ人に来日してもらい、日本で婚姻届を出す方が簡単だ。

国際結婚をしてアメリカに住む場合、 日本人はどんな手続きが必要?

アメリカは、州によって法律が異なる。まずは住む予定の州で定められている法律を確認。結婚許可を取得して結婚式を挙げ、役所に婚姻の登録ができたら、在米日本領事館に婚姻届を提出する。その後、入国管理局で在留するためのビザを発行してもらおう。

国際結婚の手続き:フランス編

市や区によって、必要な書類が異なる。結婚の公示を行い、役所で婚姻が認められたら、日本公館に婚姻届を出す。日本で先に手続きをした場合、在日フランス大使館に届け出れば、約1か月後、婚姻証書謄本などの書類が届く。

国際結婚の手続き:イギリス編

最初に日本で手続きをすれば、イギリス側に届け出る必要はない。イギリスで先に手続きをする場合は、日本人が「結婚訪問ビザ」を取得してイギリスへ渡航する。必要書類を用意するほか、面接を受け、結婚を公示。さらに結婚式を必ず挙げる決まりがある。その後、日本側へ報告する。

国際結婚の手続き:ドイツ編

ドイツ人の「婚姻要件具備証明書」はドイツ本国の戸籍役場で取得する。日本での手続きのあと、大使館またはドイツ本国に報告する。ちなみに日本人に離婚歴があると、ドイツの裁判所で承認を受ける必要があるので時間がかかる。

【参考】バツイチの彼氏と結婚する時の心得

国際結婚の手続き:ロシア編

日本で先に手続きをすれば、ロシア側に報告の必要がなくなる。ロシアで先に手続きをする場合は、日本人が必要書類を持ってロシアに行き、ザックスと呼ばれる戸籍登録機関に提出する。婚姻証明書が発行されたら、日本側に届け出る。

国際結婚の手続きに必要な書類や期間は、当然ながら国ごとに異なる。とはいえ、結婚相手の外国人が日本に住んでいるなら、やはり日本で先に手続きをしたほうがその後がスムーズだ。相手の国に住んでいる、または住む予定という人は、国際結婚のプロや大使館に相談して、現地の法律をしっかり確認しよう。

取材・文/ねこリセット

※データは2019年4月上旬時点での編集部調べ。
※本記事は投資を推奨する目的はありません。あくまで自己責任・自己判断でご利用下さい。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

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