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パパ、ママ必読!月給の3分の2相当の給付金が得られる「育休手当」の活用法

2019.04.14

育休手当の受給は延長できる?

※厚生労働省 平成26年作成のリーフレットより抜粋

「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦2人が育休を取得すると、1歳2か月になる前日まで育児休業給付金を受け取ることが可能です。

この制度を利用する条件は以下の通り。

■配偶者が、子供の1歳到達日以前に育休している
■本人の育休開始予定日が子供の1歳到達日以前である
■本人の育休開始日が配偶者の育休期間の初日以後である

ただし、育休の期間は親1人につき1年間までです。

なお育休手当がもらえるのは原則、子供が1歳未満の場合ですが、特別な事情があれば最長2歳になる前日まで育休や育児手当の受給を延長することができます。

例えば、保育園の空きがなく入所できない場合や、配偶者の病気・離婚などの理由で育児が困難となった場合などがこの例に当たります。

【参考】
「育児休業給付金が引き上げられました!!」(厚生労働省 平成26年作成のリーフレット)
「育休制度リーフレット」(厚生労働省)
育児休業を取りたい!(厚生労働省委託事業 両立支援のひろば)

手当を有効活用して、夫婦で協力して子育てを!

きちんと申請すれば、賃金の3分2相当の手当てが支給される「育児休業給付金」。これを利用しない手はありません。

夫婦で子育てに励み、温かな家庭を築く手助けとして、育休手当をぜひ有効活用しましょう。

文/bommiy

※データは2019年3月末時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

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