出産手当金は医療費控除の補填される金額にあたらない
同じく各種健康保険では、被保険者が出産のために会社を休み、その間の給料の支払いを受けなかったとき、給料を補てんする形で出産手当金が受けられる制度があります。
なんとなく上記の出産一時金と似たように思えますが、こちらは給料を補てんするものなので、実際に支払った医療費から引く必要はありません。
出産費用は通常の医療費控除の書き方と同じ
医療費控除における出産費用の書き方
出産関連の医療費も、他の医療費と同様、
(1)医療を受けた人の名前
(2)病院・薬局などの支払先名称
(3)医療費の区分(診察・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の額
(5)上記(4)のうち、生命保険などで補填される金額
を、医療費控除の明細書に人ごと、病院ごとにまとめます。*領収書の提出は2017年の申告から不要になりましたが、5年間は保管しなければなりません。
医療費控除における出産費用の記入例
詳しい記入例は、国税庁の2017年分の確定申告特集HPから確認することができます。
これら国税庁のHPは、2018年度分の申告に必要な新たなページが公開される可能性があります。上記リンクで繋がらないときは、「国税庁 確定申告特集」のキーワードで検索してください。
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)