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もしも上司に「明日からもう来なくていいよ」と言われたら?

2019.01.30

次は「それは、解雇ということですか?」の念押し

これらのように、5W1Hで一通りどんな状況なのかが判断できたら、とっておきたいアクションがあるという。

「こちらにもとっておきの文句があります。それは『それは、解雇ということですか?』という言葉です。これによって念押ししましょう。『いや、別に解雇するつもりはないよ』『そういうつもりで言ったのではない』とはぐらかす使用者が多いと思われます。その理由としては、1.社会通念上、相当であると認められない場合には解雇できない、2.解雇を認めてしまうと、一定の要件のもと、解雇予告手当の支払いがあるといったことが考えられます。
もしはぐらかされたら、さらに念押しして『では、どういうつもりで言ったのですか?』と言いましょう」

それって「クビ(解雇)」なの?法律的な解釈を知ろう

ここでおさらい。もし職場の誰かから「明日から来なくていい」と言われたら、まずは5W1Hで状況をしっかり把握し、「それは、解雇ということですか?」と念押しする。すると、おおむね、相手がどのような意図で言ったのかが見えてくるはずだ。

宇野さんによると、労働法上では、2つの法律から見ていく必要があるという。

「一つは、先ほども触れた労働契約法第16条【解雇】、もう一つは、労働基準法第20条【解雇の予告】です。それぞれ簡単に説明します」

●労働契約法 第16条【解雇】

「この法律では、解雇の理由が合理的で、社会通念上相当でなければ解雇できませんよと解雇権の濫用を禁じています。合理的か、社会通念上相当かを判断するのは民事、つまり最終的には裁判所です。もし解雇は不当であり無効だとして撤回したい場合は、裁判でそのように告げ、元の職場に復帰させるよう求めることもできます。しかし訴訟になると時間と費用がかかるため、退職を前提にした解決金で合意をする場合もあります。また違法な解雇によって生じた経済的損失や精神的な損害(慰謝料)などの損害賠償請求を求めるケースもあります。使用者は当然、このような負担を避けたいと考えるため、解雇には慎重にならざるを得なくなります。ですから先ほども述べた通り、『解雇という意味なのかどうか』を確認するのがいいでしょう」

●労働基準法 第20条【解雇の予告】

「労働基準法の第20条【解雇の予告】では、解雇するには少なくとも三十日前に予告しなければならない、予告しないなら三十日分以上の平均賃金を支払わなければならないといった規定と、予告の日数は、一日についての平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができるという規定があります。『明日から来なくていい』と言われた後、支払われる金額がどうなるのかにも関わってきますので、解雇かどうかを確認することはとても重要です」

実際は、さまざまなケースがあるため、一概には言えないが、これらの2つの法律の観点から考えていく必要があるということだ。

「日本の労働法では、解雇するのはむずかしくなっています。もし自分が会社から解雇を告げられたら、いったん返事を保留して、法律でどうなっているのかを確かめることが大切です。法律が苦手な方は、労働基準監督署や労働局、または弁護士などの法律の専門家に相談してください」

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