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〝こだわりが強すぎる社員〟を解雇することはできるのか?9年間の指導の末、クビが認められた理由

2026.08.27

こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。

今回は、トラブルメーカー社員の解雇がOKになった裁判です。

・指示を聞かない
・自分のやり方に強くこだわる
・大声で反論をする

まだまだありますよ。

会社は9年間もガマンしたのですが、ついにこうした解雇に踏み切りました。

Aさん
「こんな解雇は無効だ!」

裁判所
「いや、解雇OKだ!」
(東京地裁:R7.8.21)

以下、わかりやすく解説します。

※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化

登場人物

▼ 会社

ガラス製品の製造・販売を手がける会社

▼Aさん

・問題社員
・入社して1年も経たないうちから問題行動連発

問題行動

Aさんの問題行動は、以下のとおりです

■ 強いこだわり

Aさんは、自己の担当業務に関連しない〝抽象論〟に執着する傾向がありました。

たとえば……

請求書発行のフローを整理する際、

「そもそも一般的に請求とはどのような業務なのか」
「なぜわが社ではこのビジネスを行っているのか」といった本質論を盾に、
「これらを理解していないので資料の作成ができない」と反論して業務を停滞させました。

■ わがまま

Aさんは、自分の意に沿わないと他の社員に攻撃的な態度をとることがありました。その結果、プロジェクトチーム内の人間関係が悪化しました。

■ 責任転嫁

自己の業務と無関係な質問を重ね、「自分の質問に真摯に向き合ってくれないため課題が進められない」「必要なことを教えてくれない」などと主張。業務が滞る原因は周囲の社員にある!として、一方的な非難を繰り返しました。

■ ペットボトルで机を叩く

上司との面談でコミュニケーション能力の欠如を指摘された際、Aさんは「同僚に問題がある」と反論。さらに、「自分には一切非がないにもかかわらず仕事の内容をよく知らない人事担当者が自分を悪者扱いしている」「具体的なコミュニケーションの取り方を教えないでコミュニケーションの取り方を是正するよう求められてもできるものではない」などと主張し、ペットボトルで机を何度も叩きました。

■ 業務に関係のないメールの送信

たとえば上司に対して、他の社員の結婚に関するメールを執拗に送信。上司が注意しましたが聞き入れませんでした。さらに「同僚に虚言癖がある」といった内容まで送りつけました。

■ 暴行

上司が産業医との面談を促したところ、Aさんは大声を出してこれを拒絶。さらに、複数の社員が居合わせる前で、上司の右腕を叩くという暴行に及びました。

これは一例です。Aさんに改善の兆しが見えないまま約9年が経過しました。X社は9年もよく我慢しましたよね。X社はついに、Aさんを解雇をしました。

解雇に納得できないAさんは、「解雇は無効だ」と提訴しました。

Author
「ムズイ法律を、おもしろく」がモットー。 YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO

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