こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
―― 会社からの配転命令に納得いかないようで?
Aさん
「はい、18年も技術職で働いてきたのに」
「総務課へ異動しろって」
「来館者対応ですよ……」
―― 裁判所さん、いかがですか?
地裁
「配転命令OK」
高裁
「同じく、OK」
―― 最高裁さん、いかがですか?
最高裁
「ダメダメ!」
「地裁も高裁もダメ!」
「職種限定の合意があるから、配転命令はダメ」
(最高裁 R6.4.26)
ジョブ型雇用が増えているので、参考になれば幸いです。
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
福祉用具の製作・改造・技術開発などを行う社会福祉法人
▼ Aさん
・平成13年3月:所長から「溶接ができる機械技術職を募集している」と勧誘される
・同年4月:福祉用具の製作・改造ならびに技術開発にかかる技術職(正社員)として採用される
特定の技能を持つことを前提とした中途採用でした。
■ 福祉用具の製作が減少
ところが、Aさんが採用されてから10年たったころ。
福祉用具の製作・改造の実施件数は減少の一途をたどるようになりました。
平成23年度 87件
平成24年度 84件
平成25年度 56件
平成26年度 38件
平成27年度 36件
平成28年度 30件
平成29年度 20件
平成30年度 17件
令和元年度 9件
令和2年度 3件
会社には3名の技術職がいたが、平成29年度には2名が退職し、Aさんだけが残りました。
■ まったく違う仕事への配転命令
平成31年3月25日、会社はAさんに対して【総務課施設管理担当へ】の配転命令を出しました。おもな仕事は、来館者対応、館内のカギの開閉などです。会社がこの配転命令を出すにあたり、Xさんへの事前の打診はありませんでした。
■ 提訴
Xさんは納得できなかったのでしょう。「採用されてから18年もの間、技術職として働いてきたのに、総務課へ配転なんて……」と。会社に対して「配転命令は違法である」として訴訟を提起しました。







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