こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
今回は、育休をとったことを理由に昇給させなかった事件を解説します。
(大阪高裁 H26. 7 .18)
「育休をとったら陰湿な嫌がらせをされた!」という男性の方は多いと思います。よくある嫌がらせは、転勤、配置転換、昇給しない、出世コースから外れるなどですね。
パタニティーハラスメント、いわゆる「パタハラ」。名前はカワイイ天使みたいですけど、やってることはサタンですよね。
さあ、裁判所の判断は!?
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
どんな事件か

医療法人で起きた事件。Aさんは男性看護師です。
▼ 育児休業を取得
Aさんは3ヶ月の育休を取得しました。
▼道を閉ざされた!
■ 行き止まり ~ その1 ~
Aさんが職場復帰した後、本人給は昇給したんですが、職能給は昇給しなかったんです。その医療法人には以下の規定があったからです。
育児介護休業規定
育児休業中は、本人給のみの昇給とする。
■ 行き止まり ~ その2 ~
Aさんは昇格試験を受験できませんでした。理由は規定年数に達しなかったというものです。育休していた3か月間を、受験に必要な年数に算入してくれなかったんです。
▼ 訴訟を提起
Aさんはその後、退職し、訴訟を提起しました。Aさんの主張は「育休をとったことを理由に(1)職能給は昇給させず、(2)昇格試験を受験させなかったことは育児介護休業法10条に違反している」というものです。
育児介護休業法 第10条
事業主は、労働者が育児休業申出等~をし、若しくは育児休業をしたこと~を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
そして、昇給していれば得られたはずの給料や慰謝料を請求しました。







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