こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
「ぜんぜん話が違うがな!」
―― 何をお怒りで?
Xさん
「求人票では魅力的な条件を掲載しておきながら……」
「労働条件通知書ではショボい条件に変更されていたんです」
「気づかずにサインしちゃいました」
■ 求人票
・雇用期間 定めなし
・定年 なし
↓
■ 労働条件通知書
・契約期間 1年
・定年制 あり
裁判所の判断は!?
(京都地裁 H29.3.30)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
障害児童に対する放課後デイサービスを行う会社
▼ Xさん
64歳(入社当時)
どんな事件か
▼ お!ええ仕事じゃん
Xさんは介護の仕事などをしていたのですが、転職先を探していたようです。
ハローワークでY社の求人票を見つけます。そこにはこんな記載がありました。
・雇用期間 定めなし
・定年 なし
64歳のXさんとしては好条件です。定年がなく契約期間もないから切られることなく安心ってことです。給料も25万円と魅力的だったので応募することに決めました。
▼ 面接
Xさんは求人票のコピーを持って面接に行きました。
Xさん
「定年制はナイんですよね」
社長
「まだ決めてないです」
契約期間があるかナイかもやりとりはありませんでした。
▼ 手わたされた労働条件通知書には!
勤務初日、社長はXさんに労働条件通知書を示して説明し「これに署名してほしい」と求めました。そこにはこんな記載が……。
契約期間 1年(更新する場合あり)
定年制 あり(満65歳)
全然ちがうがな!
―― Xさん、サインしちゃったんですか?
Xさん
「はい。拒否すると仕事が完全になくなり収入が絶たれると思い、特に内容に意に介さず署名押印しました」
―― 契約期間あり、定年65歳と書かれていることに気づかなかったんですか?
Xさん
「はい。その後、数ヶ月して労働組合に相談にいった時に労働条件通知書を見てもらったんですけど、労働組合の人に指摘されて初めて気づきました。驚きました」
―― 1年の契約期間が経って、どうなったんですか?
Xさん
「契約が終了したものとして扱われました」
Xさんの請求
Xさんはカッチーン。訴訟を提起。Xさんの言い分は「契約期間ナシということで契約した。だから契約は終了していない」というもの。







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