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「協調性がない社員」はクビにできるのか?裁判所の答えが想像以上にシビアだった

2026.04.16

裁判所のジャッジ

Aさんの勝訴です。裁判所は「解雇は無効」と判断しました。

会社の反論は以下のとおりでした。


・会社は少人数体制であり、業務多忙時、特にスポーツ大会の準備運営時には事務局員の相互協力が必要不可欠であり、職員同士が助け合う協調性が求められる
・Aさんは、就職して以来一貫して他の職員らとコミュニケーションを取ることがほとんどなく協調性に欠け、自己判断した仕事の範囲にこだわって他の職員との協力、共助の意識も見られず、上司に対して非礼な態度や言動が顕著であった
・Aさんは、局長から再三注意・指導を受けたにもかかわらず改善が見られなかった


これに対して、裁判所は以下のように判断しました。


・たしかに、会社の主張するとおり会社は少人数体制であり、社員同士の協調性が求められていた
・上司の言い分によれば、Aさんが上司にあいさつをしないことがあり、ささいなことで不機嫌になったり、出張時の旅費精算について自分勝手な申し出をしたりするなど、周囲との協調性に欠ける面があったことが認められる
・特に解雇される約3か月前には、周囲との協調性や上司らに対する礼儀や配慮に欠ける面があった

しかーし!

・自らの守備範囲と考える業務は特段の問題なく遂行し、会社のインスタグラムを更新するなどしていた
・上司もAさんの事務処理能力はプラス評価していた
・上司からの指導に対して反省ないし改善の意思を示すメールを送っていた


その上で裁判所は、「これらの事実に照らすと、Aさんが周囲との協調性に欠けることや、Aさんの言動により繰り返し不快な思いを抱かされていた上司においてAさんに十分な改善の姿勢があると捉えなかったことについては一定程度理解できることを踏まえても、Aさんが会社の業務を行うための技能が低劣であり、会社の業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」として、「解雇は無効」と判断しました。

■ バックペイ(過去の給料の支払い)

脅威の500万円超えです。裁判所は会社に対してバックペイの支払いを命じました。

バックペイとは、解雇から判決確定日までの間の賃金のことです。解雇裁判はこれがキョーレツなのです。今回の事件では、毎月30万5000円×約1年7か月分=約579万5000円でした。

今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
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