裁判所のジャッジ
会社の勝訴です。順番に解説します。
▼厳重注意処分はOK
裁判所は「おおむねXさんの行為は懲戒処分事由にあたる。これを理由として厳重注意処分をすることが社会通念上の相当性を欠くとはいえないので、厳重注意処分はOK。なので損害賠償請求は認めません」と判断。
▼退職勧奨なのでOK
裁判所は「執拗に退職を迫ったとは認められない。退職勧奨が社会通念上相当と認められる限度を超えてXさんの自由な退職意思の形成を妨げたとは認められない。この退職勧奨はOK。なので損害賠償請求は認めません」と判断。
OKな退職勧奨とNGな退職強要についての解説はコチラ。
退職強要はアウトで、退職勧奨はセーフ!?裁判事例からみた退職意思の確認方法
こんにちは。 弁護士の林 孝匡です。 宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。 ▼ 本日のポイント 退職勧奨のお話です。 「ユー、辞めてくれないかな?」 ...
さいごに
というわけで、協調性がなくスグに他人と衝突する社員の事件をお届けしました。今回の退職勧奨はセーフとなりましたが、やりすぎると「退職強要」といってアウトになります。ご注意を。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
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