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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
――残業代について不満があると?
Aさんら5名
「はい。2つの手当を組み込んだ金額の1.25倍の残業代をいただくべきなのに、会社が2つの手当てを除外して計算してるんです……」
――裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「Aさんらの勝ち」
「2つの手当を組み込んで計算すべきだ」
「残業代63万円~113万円を払え」
法律上、除外できる手当は決まっているんです。以下、わかりやすく解説します。(東京地裁 H12.11.24)
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
貨物輸送や石油製品の販売を行う会社
▼ Aさん~Eさん
従業員
どんな事件か
会社の賃金体系は、以下のとおりでした。
・基本本給
・勤続本給
・乗務手当
・業務手当
・家族手当
・加算手当
・通勤手当
――会社は、残業代を計算する際に、どの手当を組み込んでくれなかったんですか?
Aさんら5名
「業務手当と加算手当です……」
労働組合は「2つの手当を除外するのはオカシイ」と主張して会社と交渉しました。しかし、会社は折れず、交渉は平行線をたどり、Aさんら5名は遂に提訴。