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離婚してから再婚するまで、女性には「再婚禁止期間」というものが設けられていました。
そもそもこの期間が設けられた理由や、廃止のきっかけについてもご説明します。
女性の再婚禁止期間の廃止はいつ? なぜ?
再婚禁止期間は、いつから廃止になったのでしょうか。
令和6年4月1日に廃止。摘出否認権なども改正
令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されました。
再婚禁止期間廃止のほかにも、以下の点も見直されています。
1.婚姻解消などの日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が前夫以外の男性と再婚したあとに生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する
2.夫のみに認められていた嫡出否認権を、子と母にも認める
3.嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長
廃止以前の再婚禁止期間は?
生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定させるため「嫡出推定制度」という制度があります。
改正前の嫡出推定の規定では、婚姻して200日を経過して生まれた子、または離婚などで婚姻解消した日から300日以内に生まれた子は、前の夫の子どもと推定されていました。
また、女性は、前婚の解消または取消しの日から起算して、100日を再婚禁止期間とされていました。
ですが、離婚などの日から300日以内に前夫以外との人と子どもを出産した女性が、前夫の子どもと扱われるのを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じていました。
無戸籍者が生じてしまう原因になると考え、法改正により、離婚などの日から300日以内に生まれた子でも、前夫以外の男性と再婚した場合は、再婚後の夫を父親にする出生届が提出可能になりました。
再婚禁止期間が廃止された理由は?
そもそも女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複で、父親が定まらない事態を回避するためでした。
ですが、法改正された嫡出推定規定ではこのような状態にならないため、女性の再婚禁止期間が廃止されることになりました。
再婚禁止期間はなぜ男性にはなかった?
先ほど説明したように、再婚禁止期間は、生まれてくる子の父親が前夫か今の夫かわからなくなることを防ぐための期間でした。
父子関係を確定して、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐためのもので、再婚禁止期間は女性のみ適用されていました。
女性の再婚禁止期間は以前にも改正されていた
当初、女性の再婚禁止期間は6か月でした。ですが平成28年6月1日に民法が一部改正され、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。
その後、令和6年4月1日から、再婚禁止期間は廃止されています。
【参考】法務省 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について
「妊娠していない証明」があれば再婚禁止期間も再婚可能だった
先ほど説明したように、女性の再婚期間は2015年の法改正で100日に短縮されました(現在は廃止)。
ですが、 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出することで、令和6年3月31日以前でも、再婚禁止期間内の再婚は可能でした。
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の内容は以下の通りです。
1.本人が前婚の解消または取り消しの日であると申し出た日より後に懐胎している
2.同日以降、一定の時期において懐胎していないこと
3.同日以降に出産したことのいずれについて診断を行った医師が記載した書面
【参考】民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
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※データは2024年4月上旬時点での編集部調べ。
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文/山田ナナ