例外もある?有給の取得で会社が行使できる「時季変更権」とは?
原則として、労働者は好きなタイミングで有給休暇を取得できる。ただし、例外として「事業の正常な運営を妨げると具体的・客観的に判断される場合」は事業主は有給休暇の時季を変更できる。これを「時季変更権」という。
例えば、複数の労働者が同日に有給休暇を取得して企業活動を行なえない時や、納期がひっ迫している時が考えられる。ただし、日単位での請求を時間単位に変えたり、時間単位での請求を日単位に変えたりすることは認められていない。
なお、事業主が時季変更権を行使した場合でも、「事業の正常な運営を妨げる」事由が消滅したあとは、すみやかに休暇を与える必要がある。あくまでも例外的な取り扱いではあるが、「希望した日に有給休暇を取得できるとは限らない」点に留意しよう。事前に、有給休暇の取得が難しい詳細な理由を確認しておくとよいだろう。
有給は労働者の権利。理由の伝え方も工夫しつつ上手に取得しよう
有給休暇は労働者に当然与えられた権利で、理由を問わず取得できるのが一般的なルールだ。時季変更権という例外はあるものの、基本的には労働者が好きなタイミングで、理由を問わず取得できる権利である点は押さえておこう。
勤務先によっては、有給休暇の申請にあたって理由を伝える必要がある。安心して働くためには、有給休暇の基本的なルールを踏まえつつ、トラブルになりづらい理由を伝えることが大切だ。理由を伝える際に悩んでいる方は、こちらの記事を参考にしながら、うまく対処していこう。
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文/柴田充輝
厚生労働省、保険業界、不動産業界での勤務を経て独立。FP1級、社会保険労務士、行政書士、宅建士などの資格を保有しており、特に家計の見直しや資産運用のアドバイスのほか、金融メディアで1000記事以上の執筆を手掛けている。