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「スーパーフレックス制度」における1日の最低勤務時間と「フレックス制度」との違い

2024.06.06

スーパーフレックス制度の導入企業で働くうえでの注意点

スーパーフレックス制度は自由度が高くメリットが大きい制度ではあるが、以下のようにデメリットも存在する。

■社内のコミュニケーションが取りにくい

スーパーフレックス制度では、チームのメンバーが「いつ働いているのか」を把握しづらく、コミュニケーションが取りづらくなる。

相談したいときに、いつでも相談できるとは限らない点はデメリットといえるだろう。

チャットでのやり取りの返信がなかなかこないケースや、リアルタイムのミーティングをする際にメンバーの都合を調整しなければならないケースが発生し得る。

■勤怠管理が複雑になる

特に、人事や労務管理の部署で働いている方にとってのデメリットだ。フルフレックス制度でも労働時間の管理はきちんと行わなければならないため、勤怠管理が複雑になる。
社員によって始業時間と終業時間がばらばらだと、労働時間の管理が煩雑化する。勤怠管理システムを導入しないと、人事や労務管理のスタッフは業務負担が増えてしまうだろう。

■自己管理を厳しく行う必要がある

スーパーフレックス制度を導入する企業では、自己管理を厳しく行う必要がある。スーパーフレックス制度は稼働時間を社員の裁量に任せる制度だが、業務の中で「付加価値を提供する」という仕事の本質部分は変わらない。

つまり、フルフレックス制度の導入企業で勤務する場合は、自分自身が最大限のパフォーマンスを発揮できるように自己管理することが求められる。優れた成績を残している社員と、自己管理が甘く大した成績を残せない社員がいる場合、人事評価に明確な差が出るだろう。

「自分のパフォーマンスを高められる時間はいつか」「家庭事情で稼働できない時間がある中で、どのように時間をやりくりするか」など、きちんと自己管理を行うことが欠かせない。

まとめ

スーパーフレックス制度は、社員が柔軟に働けるだけでなく、生産性の向上が見込める制度だ。導入企業も増えていることから、今後ますます注目が高まっていくと考えられる。

多様な働き方を実現できるメリットがある反面、いくつか注意すべきデメリットもある。スーパーフレックス制度の仕組みや特徴、企業の導入意図を理解することが重要といえるだろう。

文/柴田充輝
厚生労働省、保険業界、不動産業界での勤務を経て独立。FP1級、社会保険労務士、行政書士、宅建士などの資格を保有しており、特に家計の見直しや資産運用のアドバイスのほか、金融メディアで1000記事以上の執筆を手掛けている。

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