裁判所のジャッジ
裁判所
「たしかに今回の『会社を辞めたるわ!』は、退職の意思表示とはいえない。でも、Xさんは大暴れしすぎなので解雇はOK!」
以下、順に解説します。
▼ 退職の意思表示とはいえない
会社を辞めるというのはカナリ重大な決断なので、裁判所はチョー慎重に検討します。本当に心の底から辞める意思があったのかを検討するんです。今回の経緯では『会社を辞めたるわ!』が会社を本当に辞める意思があったとは認定されませんでした。
■ ほかの事件
給料減額に合意してた?についても裁判所はチョー慎重です。
https://dime.jp/genre/1583996/
話を戻します。
▼ 解雇OK!
自主退職ではないとされましたが「殺したる!」などと大暴れしたので解雇はOKになりました。
裁判所
「A社の従業員がXさんに嫌がらせしていたというのは、Xさんの思い込みにすぎない」
「Xさんの行為は、重要な取引先であるA社の従業員を脅迫ないし誹謗し、A社の器物を損壊させるものであり、会社の企業秩序上見逃すことのできない重大な行為であり、フォークリフトで追いかけてAさんの身体に危険を及ぼすような行為であった」
「さらに、休職処分を告げられた際に『会社を辞めたるわ』と叫んで、上司の制止も聞かずに飛び出しており、会社の企業秩序を遵守しようとする意思に全く欠ける自己中心的な行為といわざるをえない」
さいごに
解雇ってほとんどOKにならないんですが、今回はやりすぎましたね。もし、ささいなことで解雇された方は労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。
労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな〜」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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