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日本学生支援機構から奨学金を借りている人は、毎年一回「給付奨学金継続願」を提出する必要があります。
これは、引き続き奨学金を借りるかどうかを判断する手続き。継続するには成績や経済状況は関係あるのでしょうか。
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奨学金を継続手続きに成績は関係あるの?
給付奨学生になった後も、学校側は学修状況や生活状況を日本学生支援機構へ定期的に報告しなければいけません。その報告のために提出するのが「給付奨学金継続願」です。
学業成績などに応じて、給付奨学金が継続できるかどうかが決まります。
給付奨学生の認定取り消しや支給停止もある「適格認定(学業)」とは?
学業成績や学修状況、生活状況などを学校が確認、その結果(認定)は定期的に日本学生支援機構へ報告されます。
機構はその認定により、給付奨学金継続などに必要な措置を取ります。
適格認定(学業)はいつ実施される?
適格認定は、学年末(2年制以下の短期大学・専修学校、高等専門学校は学年の半期ごと)と、支給終了時(退学など)に実施されます。
学校での状況によって判断される「適格認定の区分」
成績や学校での状況は、学業成績の基準に基づき、「継続」「警告」「停止」「廃止」の4区分に認定されます。
継続
給付奨学金の支給が継続されます。
警告
奨学金の支給を継続することが可能。ですが、学業成績が上がらず、次回行われる適格認定の時にもう一度「警告」になった場合、給付が廃止されます。
以下のいずれかに当てはまる場合「警告」になる
・修得単位数の合計が、標準単位数の6割以下
・GPA(平均成績)などが下位4分の1
・出席率が8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
※災害や傷病など、やむを得ない理由で当てはまった場合、「警告」にならないケースもあります。
停止
給付奨学金の支給が中断します。次の成績判定で「廃止」「警告」でない場合は、復活が可能です。
以下に当てはまる場合「停止」になる
連続して「警告」に該当、2回目の「警告」が「GPA(平均成績)などが下位4分の1」のみの場合は「停止」となります。
廃止
奨学金の支給を取り消します(給付奨学生の資格を失います)。
学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合、支給済みの給付奨学金の返還が求められます。
以下のいずれかに当てはまる場合「廃止」になる
・修業年限で卒業できず、卒業の延期が確定した
・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下
・出席率が5割以下になっていたり、学習意欲が低いと学校が判断した場合
・連続して「警告」と判断された場合
※災害や傷病など、やむを得ない理由で当てはまった場合、「廃止」にならないケースもあります。
【参考】適格認定(学業等)
停学などの懲戒処分を受けた場合、奨学金は継続される?
停学などの懲戒処分を受けると、内容によっては認定の取消しまたは支給停止となります。
3か月未満の停学処分、訓告処分
処分期間中は支給が停止します。処分期間終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給が再開されます。
退学・除籍処分(授業料未納を除く)または3か月以上の停学処分
給付奨学生としての認定は取り消されます。
処分を受けた学年の初日にさかのぼり、支給済みの給付奨学金を返還要求されます。