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怒鳴る=パワハラ!?大声で長時間叱責する上司を訴えたら勝てる?

2024.01.14

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。

――Xさん、パワハラでお悩みだとか?

Xさん
「はい。車中で上司から長時間大声で怒鳴られ続けました。あと、別の人からもパワハラを受けていてそれを上司に相談したんですが……スルーされました」

――裁判所さん、鉄槌を。

裁判所
「パワハラ上司よ、己のパワハラ + パワハラスルーで、慰謝料20万円はらえ」
(損害賠償(慰謝料)請求事件:甲府地裁 R4.9.1)

以下、わかりやすく解説します。

※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換

登場人物

▼ 組織

・自治労県本部

▼ Xさん(女性)

・書記として採用される(@書記局)
・昭和44年生まれ

▼ パワハラ上司

・自治労県本部の中央執行委員長
・昭和40年生まれ

このパワハラ上司は、以下のDさんのXさんに対するパワハラもスルーしています。

▼ 書記局に所属する者

・Dさん(男性)

パワハラ上司の大声叱責

――Xさん、何があったんですか?

Xさん
「私がスタッドレスタイヤを交換したんです。するとパワハラ上司が『誰だ交換したのは!』とブチギレてきました。私が『Dさんに頼まれて交換しました』と言ったのですがDさんは『違います』と否定。するとパワハラ上司は大声で『どういうことだ!』『報連相が足りないんだ!』『人の責任にするな!』と怒鳴ってきました」

――そのあとは?

Xさん
「本部を出て歩いてガソリンスタンドに向かおうとしたんですが、パワハラ上司が私を追いかけてきて、大声で『戻れ!』『歩いて取りにいけるわけないだろ!』と言ってきました。そして、私を車の助手席に乗せてガソリンスタンドに向かい、車中で10分間くらい、報連相がないことなどについて大声で叱ってきました……」

――とにかく大声……ウルセーですね。裁判所さん、いかがですか?

裁判所
「パワハラですね。スタッドレスタイヤを交換する意向を示したのはDさんであり、XさんはDさんの意向に沿って交換したのに、パワハラ上司は双方の言い分の詳細を確認することなく一方的にXさんを叱責し、叱責の時間も比較的長時間だったからです。これは社会通念上相当と認められる限度を超えています。なのでパワハラ認定しました」

パワハラをスルー

――そのパワハラ上司、さらにはXさんが他の人から受けたパワハラをスルーしたんですよね。誰からパワハラを受けたんですか?

Xさん
「Dさんです。Dさんから以下の叱責などを受けました……」


■裁判所がパワハラ認定したもの

・2時間の時間休の申請をしたところ、Dさんから「仕事なんだから出てきてくださいよ!」「休まないでくださいよ!」と言われる。
・東京に証紙をとりに行こうとしたところ、Dさんから「そんな時ばっか行って。こっちで仕事をやっててくださいよ。私が行くからいいです!」と言われる。
・Dさんから「俺はお前の仕事をするためにここに来たんじゃない」と言われた。
・仕事を終えて帰ろうとしたところ、Dさんから「何もしない。何も働かない。休めていいね」と言われる
・Dさんと対面に座っていた時に「うるさい!」と言われる
・帰宅途中に書類の配布をしようとしたところ、Dさんから「近いとこばっか行って」と言われる
・Dさんから「あなたはクビですね。何も働かないんだからクビです」と言われる。


――Dさんからのパワハラを、パワハラ上司に相談したんですか?

Xさん
「はい。Dさんからの嫌がらせがツラいと相談したんですが……。パワハラ上司は『Xさんが優しいからいけないんだ。神奈川県本部の女性書記官のように役員をコキ使うようになれ』と言っただけで何もしてくれませんでした……」

――裁判所さん、パワハラ上司のスルーはどうですか?

裁判所
「アウトです。業務を統括する立場にあったパワハラ上司は、不法行為上の注意義務として、Xさんが快適に働けるよう職場環境を整える義務を負っているんです。その一環としてパワーハラスメントを防止するため適切な措置を講じる義務を負っています。なのに、このパワハラ上司、何も措置をとっていませんから!

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