裁判所のジャッジ
裁判所
「会社はXさんに解雇予告手当 約23万円を払え」
―― 離職票バンッ!は、やはり解雇と判断されますか?
裁判所
「ですね。社長がやった離職票バンッ!はXさんに対する解雇の意思表示があったことを裏付けるに足りるものです。会社はXさんに対して即時解雇する旨の意思表示をしたといえます」
というわけで、Xさんの完勝となりました。簡裁で社長が負けて控訴したのですが、離職票バンッ!してなぜ勝てると思ったのか、謎ですね。
解雇予告手当の計算方法
以下、基礎知識を。会社が「この人を3/31で解雇したい」と考えたとしましょう。解雇予告手当の計算方法は以下のとおりです。
▼ 3/1までに解雇が伝えられた場合
30日以上前に解雇予告されているので、解雇予告手当をもらうことができません。ただし、解雇が理不尽な理由なら「無効だ!」と戦える可能性はあります。
▼ 3/2以降に解雇が伝えられた場合
●たとえば3/24に「3/31で解雇ね」と言われた場合
→解雇の7日前に伝えられていると判断でき、30日−7日=23日分の予告手当を請求できます。
●3/31に「明日から来なくていいよ」と言われた場合
→30日分の解雇予告手当を請求できます。
最近の裁判例
令和に起きた裁判はコチラ
いきなり解雇を言い渡された例で、本件と同じく解雇予告手当が認められました。金額は48万円。さらにお仕置き(付加金)として48万円上乗せなので、合計96万円。悪質な不払いに対して、裁判所は厳しい態度で望んでいます。
さいごに
「チミ、明日から来なくていいよ」など30日以上前に解雇を伝えられなかった人は、解雇予告手当をもらえます(7日前に伝えられた人は23日分、など細かい計算方法あり)。
そんなことを言われている方は労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。
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取材・文/林 孝匡(弁護士)
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