民事再生をするメリット
民事再生をして会社の立て直しを図ると、どのようなメリットがあるのでしょうか?民事再生ならではの大きなメリットを、二つ紹介します。
会社を存続させられる
民事再生は、経営状態が悪化した会社を存続させるための最終手段です。再生計画案が承認されれば、事業を継続しながら、再生計画案にもとづいた返済を実行することになります。
民事再生は倒産と違い、会社経営権を維持できる点がメリットです。会社の経営を続けられる上、社長をはじめとする経営陣は退陣する必要がありません。また、社員も引き続き雇用できます。
これまで続けてきた事業・ノウハウを手放さなくてよいので、会社のブランド力を維持できる点もメリットです。
債務の負担を減らせる
民事再生は申し立て時に、債権調査・財産評定がされます。再生計画案は債務カット後の弁済計画として作成するため、可決されると債務負担が軽減される点がメリットです。
債務カットは、債権者に弁済の一部を免除してもらったり、支払いを猶予してもらったりして実現します。債務負担が軽減されることで、経営が好転する可能性がある点もメリットといえるでしょう。
なお、法的手続を経る民事再生に対し、法的な倒産手続を踏まずに債務を整理する『私的整理』というものがあります。会社・事業を継続させるために、関係者が協議する仕組みです。
民事再生は法律の規定により債務を減らしてもらえるので、私的整理よりも多く減額してもらえるケースが少なくありません。
民事再生をするデメリット
会社の経営・事業を存続でき、債務負担が軽減される民事再生ですが、メリットばかりではありません。デメリットもしっかり把握しておくことが大切です。
社会的信用が低下する
民事再生をすると、官報による公告や帝国データバンクの倒産情報に記載され、公表されます。会社は存続するものの、経営不振に陥って民事再生をした事実は、遅かれ早かれ世間に知れ渡ってしまうものです。
会社のイメージが低下してしまうと、取引先に不安・不信感を与えてしまい、取引に影響が出てしまう恐れがあります。また、消費者が「あの会社は倒産しかけたらしい」と思うことで、商品の売れ行きが悪くなる可能性も否めません。
担保に出していた財産は没収される
民事再生手続の申し立てを行った後、裁判所が保全処分の決定を出すので、債権者から強行的に債権を回収されることはありません。
しかし、保全処分の対象は通常の債権のみで、担保権の付着した債権については、担保権の行使が可能です。多くの場合、担保として提供している資産は、会社の経営を存続するにあたって重要なものです。
例えば、借入をするために抵当権を担保権として設定した場合、担保権者に実行されてしまうと、重要な不動産を失うことになります。
つまり、民事再生手続中に担保権を行使されると、会社の重要な財産が没収されてしまう点がデメリットです。
参考:民事再生法第53条第2項 ※「(別除権)」| e-Gov法令検索
構成/編集部