資金繰りが悪化し会社が経営不振に陥ってしまった際、民事再生で債務を軽減し、会社を立て直す方法があります。民事再生の意味や種類、申し立てから再生計画案実行までの流れを解説します。また、メリット・デメリットも知っておきましょう。
民事再生とはどういう意味?
会社の経営不振が続くと、資金繰りが悪化したり、債務超過に陥ったりして経済的に行き詰まってしまいます。経営を再建させるための手続きである『民事再生』について、解説します。
債務者の事業再生を図る裁判手続き
民事再生とは、会社の借入金・売掛金などの債務が支払い能力を上回り、経営が行き詰まったときに債務者が取る裁判手続きです。
民事再生の手続きでは、以降の再生計画を立てる必要があります。債務の一部免除を含むため、債権者から再生計画に対する賛同を得なければなりません。
債権者の賛同を得た上で、裁判所に『再生可能』と判断されたら、認可を受けられます。民事再生の手続きが進むと、手続き申し立て後も原則的に経営陣は交代せず、会社の再生を図ることが可能です。
債務者である会社にメリットがある手続きですが、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。再生計画が債権者に賛同されなかったり、裁判所の認可が受けられなかったりすると、破産手続きに移行しなければなりません。
破産との違い
民事再生は会社を経営陣ごと残し、事業を継続しながら弁済していくことを目的としています。
一方の破産手続は会社の業務を全て停止し、破産管財人の管理の下で財産・債務を清算する手続きです。債務者の財産を換価処分し、優先順位に従い債権者に弁済します。
なお破産管財人は、裁判所によって選任されます。債務者の財産・法律関係の清算をした後、会社が消滅する流れです。
民事再生の3つの種類
事業再生を図る民事再生には、三つの種類があります。申立者に残っている事業の価値や、民事再生申し立て後の状況により、適用する型が変わります。それぞれの特徴について、把握しておきましょう。
自力再建型
民事再生は原則的に自力再建型で行われます。文字通り自分の会社の力で、事業の再建を目指す方法です。
事業で得た収益で債権を返済していきます。会社を分けない、また第三者の関与も受けない、小規模の会社でよく見られます。
債務者は民事再生の手続き時に立てた再生計画をもとに、裁判所を通して、債務圧縮をしてもらっています。自らの企業努力のみで、申立者が経営を立て直し、再生計画を実行するのが自力再建型です。
スポンサー型
スポンサー型の民事再生は、近年増加している形式です。申立者が、他の企業から経済的な援助を受けるものです。その資金で再生計画の実行を目指します。
最初は自力再建型で経営を立て直そうとしていても、難しい状況になってしまった場合、スポンサー型に移行するケースも見られます。
また民事再生を申し立てる前から、スポンサーになる企業を決めておく『プレパッケージ型』があることも、覚えておきましょう。
民事再生を申し立てると、銀行からの融資が受けられなくなります。手続き中の資金を、スポンサーに賄ってもらえる点が、プレパッケージ型のメリットです。
プレパッケージ型の注意点は、スポンサーの利益が重視されすぎないかどうかという点です。スポンサーの利益を重視しすぎ、提供資金が少なくなると、債権者への配当が損なわれることもあり、その場合、債権者は慎重になります。スポンサーが債権者に認められないケースもあるでしょう。
清算型
申立者の事業の一部、もしくは全部を譲渡し、清算する方法が清算型です。会社自体は消滅しますが、事業・ノウハウは残せます。
再生価値がある事業を、受け皿会社などに営業譲渡で移管して生かしつつ、会社自体は清算します。譲渡するためには手続き開始後に、裁判所の許可を得る必要がある点に注意しましょう。
営業譲渡で得られた金額は、再生債権の弁済に充てられます。
民事再生の流れ
民事再生手続を申し立てる際の、準備から計画の実行までの流れを解説します。しっかり準備をして、正しい順序で手続きをしなければならないので、流れを把握しておきましょう。
民事再生手続の申し立て
民事再生手続をする際の、準備・申し立ての手順を解説します。まず裁判所に支払う予納金と、弁護士費用が必要になります。
予納金は負債総額、手続きをする裁判所によって変わり、負債総額が5,000万未満〜10億円未満の場合、必要な予納金は約200万~500万円です。また弁護士費用は、予納金の1.0~1.5倍の負担であることも、覚えておきましょう。
- 弁護士に相談し、申立代理人になる弁護士を決める
- 裁判所に提出する資金繰り表・債権者一覧表などの書類を準備する
- 主たる営業所を管轄する地方裁判所で、民事再生手続の申し立てを行う
- 裁判所に『再生の可能性あり』と判断されたら、民事再生手続が開始決定される
地方裁判所に民事再生手続の申し立てができるのは、会社自身もしくは会社の債権者です。裁判所から取り寄せる必要書類もあるので、事前に連絡をしましょう。
保全処分・債権者への説明会・開始決定
申し立てを行った後の裁判所の動きと、申立者がやるべきこと、債権者の対応の流れは以下の通りです。
- 申し立て後、裁判所が保全処分の決定を出し、監督委員を選任
- 債権者に再生計画を認めてもらうため、申立者が説明会を実施
- 裁判所が民事再生手続の開始決定を債権者に通知、債権届出書の用紙を送付
- 債権者は期間内に債権の金額・原因を届け出る
1.にある『保全処分』とは、債権者が強行的に債権を回収できないようにする対策です。
裁判所が再生手続開始の決定をするまで、申し立てから1~2週間ほどかかります。申立者が条件を満たしていない場合は、このタイミングで棄却されます。
申立者による債権者に対しての説明会は、必須ではありません。しかし会社を再建するためには、債権者の協力が必要です。債権者に対して、謝罪や再生計画の説明などをしておくべきでしょう。
再生計画案の策定・提出
裁判所が民事再生手続を開始したら、再生計画案を提出するための作業に入ります。
- 債権額の確定・財産評定を実施し、結果を裁判所に提出
- 申立者が、債権者から届け出された債権の認否を行う
- 会社は債務弁済計画を記した『再生計画案』を策定し、裁判所に提出
再生計画案は、債権調査・財産評定の結果に基づき、『債務カット後の弁済計画』として作成します。
また再生計画案は、債権者が裁判所に提出することも可能です。複数の再生計画案がある場合は、いずれも次ステップの債権者集会による決議にかけられます。
再生計画案の承認・計画の実行
会社または債務者が作成した再生計画案は、債権者集会で決議にかけられます。再生計画が可決されるためには、債権者の同意を得なければなりません。以下二つの要件を満たせば可決されます。
- 債権者の過半数が同意(出席者・事前に議決権行使の申出をした人の頭数で)
- 全債権額の1/2以上の同意
債権者集会で同意を得られた再生計画案を、裁判所が認可します。その後、再生計画案を実行し、債権者に弁済していくことになるのが一般的な流れです。
なお、経営不振の原因が経営陣にあり、その事実を債権者に知られた場合、退陣を求められるケースがあります。債権者の心証が悪いと、債権者集会で可決に必要な同意を得られません。手続きが進まなくなってしまうので、何かしらの対処が必要になるでしょう。