転勤命令が無効となる典型例
転勤命令が無効となる典型例は、ねちっこい嫌がらせですね。
・職務経歴に相応しくない部署へ移動させる
エルメスジャポン事件:東京地裁 H22.2.8
・内部通報したことに対する嫌がらせ
オリンパス事件:東京高裁 H23.8.31
・退職勧奨に応じなかったことに対する嫌がらせ
フジシール事件:大阪地裁 H12.8.28
などです。詳細を解説すると膨大な量になってしまうので、気になる方は事件名で検索してみてください。
まとめ
今回は、嫌がらせ目的での転勤命令が無効になったニュースについて解説しました。
再度まとめると、以下のケースでは、転勤命令が無効になります。
× 不当な動機・目的で転勤命令が発令されたとき
× 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
× 上記2つに匹敵するくらいやりすぎケース
裁判官が「この転勤、仕方ないよね(通常甘受すべき程度)」と考えるケースは、時代に応じて変わってきます。2022年現在はリモートワークの時代なので、昭和・平成の頃と比べて裁判官の意識がガラッと変わっている可能性があります。
理不尽な転勤を命じられた方は、社外の労働組合や弁護士さんに相談してみましょう。
今回は以上です。
では、また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
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