法人税を中間申告しないとどうなるのか?
法人税を中間申告する対象の会社が申告しないと、罰則はありませんが税務署によって納税額が決められます。みなし申告と呼ばれるこの仕組みと税金の納付が遅れた場合の罰則について解説します。
みなし申告として扱われる
実は法人税の中間申告は法人経営において必須の手続きではありません。したがって、予定申告と仮決算のどちらも行わなかったとしても、無申告加算税が課されるなどのペナルティはありません。
もし、中間申告の期限内に申告書を提出しなかった場合は、事前に税務署から送られてきた予定納税額で予定申告した扱いになります。これを「みなし申告」といいます。みなし申告後の修正はできないので、その点には注意が必要です。
納税の遅れは罰則の対象になる
法人税の中間申告は必須ではありませんが、予定申告・仮決算・みなし申告のいずれであれ、法人税の納付が必要になった場合には、期限内に納付する必要があります。
納税が遅れると、法定期限までに納税しなかったことへの罰則として、追徴課税である延滞税を課されます。中間申告は必須ではないが、期限内の納税は必須と覚えておきましょう。
また、仮決算において、中間申告により計算した税額の計算を間違えて本来の納税額よりも少なく申告した場合には、過少申告加算税という追徴課税も課されます。このような事態を避けるために、間違いのない仮決算が求められます。
法人税を中間申告した場合の確定申告時の手続き
中間申告により事業年度中に法人税を納付した実績は、事業年度終了後の法人税の支払いにも影響します。法人税を中間申告した年度末の確定申告時に必要な手続きについて解説します。
中間申告時の納付額は前払いとして扱う
事業年度終了後の決算では、中間申告を予定申告・仮決算・みなし申告のいずれで行ったのか、中間申告時に納税があったのか・なかったのかに関係なく、1年分の利益に所定の法人税率をかけて法人税額を算出します。
ここで算出した納税額から中間申告時の納税額を控除した金額が確定申告時の納税額です。つまり、中間申告時の納付額は法人税を前払いしたものとして扱われます。ですから、決算時の納税額より中間申告時に支払った納税額が多い場合は、差額分が還付されることになります。
構成/編集部