平成28年1月1日から導入された「マイナンバー制度」。国民一人ひとりにマイナンバー(個別番号)が割り振られ、社会保障や税金、災害対策において「国民の利便性の向上」と「行政の効率化」を実現することを目的としている。
今では「マイナンバーカード」を保有する方も増えているが、まだ「通知カードしか持っていない」という方もいるだろう。実は、令和2年(2020年)5月25日で通知カードの新規発行・再発行が廃止された。通知カード自体が無効になるわけではないが、いくつか注意したい点がある。そこで本記事では、通知カードにまつわる基礎知識と今後の扱いについて解説する。
マイナンバー 通知カードとは?
マイナンバー制度が始まる少し前の平成27年10月、個人番号を通知するために紙製のカードが国民全員に交付された。それが「通知カード」と呼ばれる紙製のカード。マイナンバー(個人番号)に加え、氏名、住所、生年月日、性別、発行年月日が記載されている。
マイナンバー通知カードは、自分のマイナンバーを確認するためのカードで、会社などに自身のマイナンバーを知らせる際にも使用可能だ。(ただし、通知カードは身分証明書としては使えない)
2020年5月25日以降も、住民票に記載されている現住所・氏名と、通知カードに記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明書類として使用することができる。
マイナンバーカードとの違いは?
一方、マイナンバーカードは顔写真付きのプラスチック製のカード。通知カードと同様の情報が記載されているが、ICチップ付きで本人確認のための身分証明書として利用できるのが特徴だ。また、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで住民票などの書類を発行することも可能。マイナンバーカードを発行するためには申請が必要で、発行までには1か月程度の時間がかかる。
マイナンバーカードの申請には「個人番号カード交付申請書」が必要
マイナンバーカードの申請時には、マイナンバー通知カードと一緒に送付されている「個人番号カード交付申請書」が必要だ。QRコードを読み取ることで、スマホからも手続きができる。
もし、「個人番号カード交付申請書」を紛失してしまった方は、市区町村のホームページから「個人番号カード交付申請書(手書き用)」をダウンロードして郵送で手続きを行おう。
ちなみに、マイナンバーカードを持っている人だけが享受できるメリットが今後も増えていくことが予想されるため、マイナンバーカードへの切り替えも積極的に検討しよう。(マイナンバーカードが発行されると、通知カードは市区町村に返納する必要がある)
【参考】メリットは給付金の受け取りだけじゃない!マイナンバーカードをオンラインで申請する手順
通知カードだけだと10万円の特別定額給付金はもらえない?
「マイナンバーカードの申請が殺到」しているというニュースを見た方も多いだろう。10万円の特別定額給付金の手続きには、マイナンバーカードが必要と誤解している人もいるが、通知カードしか保有していなくても特別定額給付金の申請は可能。マイナンバーカードを持っていれば「オンライン上で手続きが完結する」だけで、給付が受けられないわけではない。
マイナンバー通知カードを紛失した時、届かない時はどうすればいい?
マイナンバーを使う機会は現在のところあまり多くはないものの、必要になった時に通知カードを紛失していることに気付く人もいるだろう。通知カードは再発行ができなくなったため、「紛失時」など手元にない場合は以下の手順を確認してほしい。
紛失した時は?
交付されたマイナンバー通知カードを紛失してしまった場合、市区町村と警察署・交番への届出が必要になる。国民一人ひとりに割り当てられている個人番号は、生涯使用するものであるため、悪用される前に早めに届出を行おう。
もし、紛失した状態でマイナンバーを確認したい時、マイナンバーの証明が必要な時は、市区町村で「マイナンバーが記載された住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」を取得する。
通知カードが届かない時は?
例えば、令和2年(2020年)5月25日以降に子供が生まれた場合、マイナンバー通知カードは発行されない。代わりに「個人番号通知書」と呼ばれる書類が届き、マイナンバーを確認することができる。
ただし、個人番号通知書はあくまでも個人番号を伝えるために発行されるもの。その書類を証明書として使用することはできないため、必要に応じてマイナンバーカードの作成も検討しよう。
文/oki