2019年4月から開始された有給休暇義務化について、聞いたことはあるものの内容を詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。厚生労働省から発出されている通達をもとに、有給休暇義務化の規定や罰則を解説します。
有給休暇付与の条件とは
有給休暇が義務化されたからといって、全ての従業員に権利が与えられるわけではありません。厚生労働省が公表している、義務化の対象となる条件を確認しておきましょう。
出典:働き方改革関連法解説(労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
原則となる付与日数
企業は、入社日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日に対し8割以上出勤した従業員に、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇取得義務化の対象となる従業員は、付与された有給休暇が10日以上ある従業員です。したがって、上記の条件にあてはまる従業員のみ、義務化の対象となります。
なお、継続勤務年数が1年増えるごとに付与日数も増えていき、6年6カ月以上継続勤務した従業員の付与日数は20日となります。
パートタイムなどの場合
パートやアルバイトなど、所労働日数が少ない労働者に対しては、所定労働日数に応じて比例した有給休暇日数が付与されます。
比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満であることに加え、「週あたりの所定労働時間が4日以下」もしくは「年間の所定労働日数が216日以下」の労働者です。
このうち、週所定労働日数が4日で、年間の所定労働日数が169~216日の労働者は、継続勤務年数が3年6カ月以上ある場合に付与日数が10日以上となります。
また、週所定労働日数が3日で、年間の所定労働日数が121~168日の労働者は、継続勤務年数が5年6カ月以上ある場合に付与日数が10日以上となります。
上記二つの条件にあてはまる労働者は、付与日数が10日以上となるため、義務化の対象です。
有給休暇義務化の規定と罰則の内容
年次有給休暇を確実に取得させるため、2019年4月から取得の義務化が適用されています。厚生労働省のHPから読み取れる、義務化の規定と罰則について解説します。
年5日の年次有給休暇の取得
年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、年間5日の有給休暇を労働者に取得させることが義務化されています。
この義務を怠った企業は、労働基準法第120条の罰則規定により、30万円以下の罰金が科されることがあります。
罰則は企業単位ではなく、労働者1人につき1罪です。違反の対象となる労働者が多いほど、罰金額も多額になります。
出典:労働基準法
時季指定を行う旨の就業規則への記載
企業が作成する就業規則には、必ず記載しなければならない『絶対的必要記載事項』が、労働基準法第89条で定められています。
有給休暇の取り扱いに関する事項は、絶対的必要記載事項の一つです。企業は年次有給休暇の時季指定を行う旨を、就業規則に記載しなければなりません。
時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法などについて、就業規則に記載がない場合、労働基準法第120条の罰則規定により、企業に30万円以下の罰金が科される場合があります。
出典:年次有給休暇の時季指定
労働者の請求する時季における付与
企業が時季指定を行う際は、労働者から聴取した意見を尊重し、できるだけ労働者の希望に沿った取得時季になるよう努めることが義務付けられています。
意見の聴取方法は、労働者との面談をはじめ、年次有給休暇取得計画表・メール・システムを利用した方法など、企業が任意で定めた方法が認められています。
労働者が請求する時季に所定の年次有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第119条の罰則規定により、企業に6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
通達のポイント
有給休暇義務化に関する厚生労働省の文書には、時季変更や半日・時間単位での休暇取得についても言及しています。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
時季変更権について
労働者との合意において決定した有給休暇の取得日は、時季変更権の行使により企業側が時季を変更できます。
ほかの従業員の病欠で人員の確保が難しくなったり、多数の従業員の希望有給取得日が同じ日に重なったりするなど、正常に事業を進められなくなった場合に、時季変更権の行使が認められるのです。
なお、労働者が既に年5日以上の年次有給休暇を請求・取得している場合、企業はその労働者に対して時季指定を行う必要がありません。
また、年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、時季指定を行っても実際には出勤し、企業がその労働を受領した場合には、法律違反を問われます。
半日や時間単位での取得について
年次有給休暇の取得は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望すれば半日単位で年次有給休暇を与えられます。
ただし、義務付けられている年5日の有給休暇は、1日単位で与えなければなりません。
労働者が時間単位での休暇取得を希望した場合も、年5日を上限とし、時間単位休暇を認めることが可能です。この場合も、義務化された年5日の休暇は対象になりません。
半日や時間単位での取得も認めつつ、まとまった日数の休暇を取得するという本来の趣旨を守るために、義務化された年5日は1日単位での取得を求められています。