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NISAの非課税期間は最長5年!期限が迫っている人はおさえておきたいロールオーバーの方法

2019.12.10

(一般)NISAの非課税期間は、つみたてNISAの20年と異なり5年と短いのですが、その代わり、ロールオーバーという制度を使えるのが特徴です。ロールオーバーについてと、2019年に(一般)NISAで投資した場合のロールオーバーはどうなるのか、解説します。

NISAとは?

NISAは、株式や投資信託などに投資して売却したときにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託に投資した際に得られる、配当金・分配金や売却益には、所得税・住民税・特別復興所得税の20.315%の税金がかかりますが、NISA口座での投資なら非課税で利益を受け取るができます。

ロールオーバーができるのは、NISAのうち「(一般)NISA 」と未成年者向けの「ジュニアNISA」です。つみたてNISAはロールオーバーすることができません。
また、(一般)NISAとジュニアNISAは、つみたてNISAのように一定の投資信託に限定されておらず、株式やREIT、ETF等に投資できるため、株式投資などをしている方にとっては(一般)NISAが最適でしょう。

ロールオーバーとは?

(一般)NISA、ジュニアNISAの非課税期間は最長5年間となっており、5年以内に売却しないと通常6年目から課税されてしまいます。

例えば、2015年にNISAで株式を投資し、2019年末にも売却せずに保有している場合に、非課税期間が終了します。

そこで、非課税期間が終了するNISAで投資した資金に関してどうするかは、3つの選択肢があります。

1.非課税期間内に売却する

非課税期間の5年以内に売却すれば非課税となります。

2.課税口座に移す

課税口座に払い出すと、払出時点の時価が取得価額となり払い出す前の値上がり益は実質非課税となります。

3.ロールオーバーする

非課税期間が終了した資産を翌年6年目のNISA買付可能枠を使用して、移し換えます。ロールオーバーをする場合、NISAの非課税期間が終了する年の12月頃に、保有資産のロールオーバーする手続きが必要になります。自動的にロールオーバーはされず、手続きしないと自動的に課税口座の特定口座に払い出されるので、注意しましょう。また、翌年の非課税制度を「つみたてNISA」に変更していると、ロールオーバーができません。

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