相続時精算課税制度は孫も対象だが注意点も
20歳以上なら孫でもこの制度を利用できると紹介していますが、孫は原則として相続税の計算時は2割加算となります。
【参考】国税庁
相続時精算課税制度を利用した土地・不動産の贈与
相続時精算課税制度は、現金のほか、土地や建物などの不動産も対象となり、評価額は贈与を受けた時が基準です。
相続時精算課税制度で土地の贈与をする場合
土地の評価額は毎年変わります。贈与時に1000万円だったものが、相続時(贈与者の死亡時)に3000万円になっているケースもあります。このようなケースでは、相続時精算課税制度は贈与時の額で計算されます。ということは、値上がりが見込める土地の相続が有利に進みます。
相続時精算課税制度と不動産取得税の関係
この制度を利用して不動産を取得すると、通常の相続でかからない不動産取得税(固定資産税評価額×4%)が発生します。
相続時精算課税制度と住宅
まだ支払いの残っている住宅ローンが1000万円あり、それを親の資金で返済する時も相続時精算課税制度を使うことができます。住宅ローンの残債1000万円+新しく購入する一戸建ての資金補助1500万円という使い方も可能です。
なお、2021年末までの特例として、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税制度を利用して自己の住宅取得等資金のための金銭を取得するもあります。
【参考】国税庁
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例は併用できない
ただし、小規模宅地等の特例は対象外になるので注意が必要です。
【参考】国税庁
文/西内義雄(にしうち・よしお)
医療・保健ジャーナリスト。専門は病気の予防などの保健分野。東京大学医療政策人材養成講座/東京大学公共政策大学院医療政策・教育ユニット、医療政策実践コミュニティ修了生。高知県観光特使。飛行機マニアでもある。JGC&SFC会員。
※データは2019年4月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。