育児休業(通称・育休/育児休暇)は「1歳に満たない子を養育する男女労働者」に与えられる権利ですが、ある条件を満たしてきちんと申請を行えば、育休期間を延長することができます。
しかし、育休延長の申請には細かな決まりが。しっかり理解しておかないと、いざという時に「申請が通らなかった……」という事態も十分あり得ます。この記事では、育休延長にあたっての基礎知識をご紹介します。
育児休暇を延長したい! どのような制度を使えば良い?
育休の期限は原則、子供が1歳になる前日まで。しかし、一定の条件を満たせば1年6か月あるいは2歳になる前日まで延長することができます。
なお公務員の場合、育休は最大3年取ることができます。また、民間でも企業によっては2歳を超えても育休が取れるところもあります。
育休の延長にはいくつかの方法があるので、以下でご紹介しましょう。
育児休暇の延長期間はどれくらい?
※厚生労働省「育休制度リーフレット」より
育休を延長する場合、以下の2パターンがあります。
[1]パパ・ママ育休プラス制度
[2]特別な事情があった場合
[1]パパ・ママ育休プラス制度は、父母の育休を足すことで子供が「1歳2か月になる前日まで」育休を取ることができるという制度(画像)。利用する条件は以下の通りです。
■配偶者が、子供の1歳到達日以前に育休している
■本人の育休開始予定日が子供の1歳到達日以前である
■本人の育休開始日が配偶者の育休期間の初日以後である
ただし、育休の期間は親1人につき1年間までとなっています。
この制度は、画像以外にも様々なパターンで活用することができます。厚生労働省のパンフレットに例が記載されているので、ぜひチェックしてみましょう。
育児休業を取りたい!(厚生労働省委託事業 両立支援のひろば)
育休は最長2年まで延長することもできる
前述した2パターンのうち、[2]の「特別な事情があった場合」を適用すると、1年6か月あるいは最長2年まで育休を延長することができます。
「特別な事情」とは、例えば保育園の空きがなく入所できない場合や、配偶者の病気・離婚などの理由で育児が困難となった場合です。
育児休暇を延長すると、育休手当の受給期間も延長できる?
育休中はハローワークに申請することで、「育児休業給付金」、通称「育休手当」を受け取ることができます。
育休を延長することで、育休手当も延長することが可能です。ただし後述するように、延長時は改めて申請が必要となります。育休を延長すれば自動的に給付金の期間も延長されるわけではないので要注意です。
育児休暇を延長するための書類や手続きは?
育休を延長したい場合は、育休が終わる前に再度、申請を行う必要があります。
なお、「特別な事情」がある場合の育休の延長は、2回行うことが可能。1回目の延長は子供が1歳6か月になる前日まで、そして2回目の延長は2歳になる前日まで期間を延長できます。
育休の延長の手続きは原則、勤務先が行ってくれますので、勤務先に延長したい意向を伝え、送られてきた書類を提出すればOKです。
申し出は、延長開始の2週間前までに行いましょう。パパ・ママ育休プラス制度の場合は、終了予定日翌日の2週間前までが期限となります。
そうは言っても、手続きは余裕を持って行うのがベストです。手続きに不備があったり、会社によっては担当者が対応に慣れていない場合もあり得るからです。
育休の延長には「育児休業延長申請書」の提出が必要
育休の延長には、「育児休業申出書」(育児休業申出書)が必要となります。
また特別な事情で延長する場合は、延長理由を証明するための書類も必須です。
「延長理由を証明するための書類」とは、「保育所に入れなかったことを証明する書類(入園申込書・不承諾通知書など)」や、医師の診断書、次の子供を出産予定の場合は母子健康手帳などです。
育児休業を延長した時、社会保険料の免除期間はどうなる?
育休中は社会保険料が免除されますが、育休を延長すると社会保険料の免除期間も延長されます。育休の初回取得時と同じように「育児休業等取得者申出書」を会社に提出しましょう。
育休や育児休業給付金の延長に関するトラブルとは?
育休中、家計の支えとなり得る「育児休業給付金(育休手当)」。育休中のパパ・ママに対して、賃金の3分2相当の給付金を雇用保険(国)から支払ってくれる制度です。
とても便利な制度ながら、申請方法をきちんと理解していないとトラブルが起こることも。
まず注意しておきたいのは、育休と育休手当の延長には、それぞれ申請が必要であること。
また、特別な事情があり子供が2歳になるまで育休を延長したい方は、「1歳6か月になるまで」「2歳になるまで」の2回申請が必要です。一度の申請で2歳になる前日まで延長できるわけではないので、その点も注意しましょう。
保育園に入れない場合の育休延長は「不承諾通知書」の提出が必要
育休の延長理由で多いのが、「保育園に入れない」というケース。
前述したように特別な事情で育休を延長するには、「延長理由を証明するための書類」が必要となりますが、保育園に入れない場合は保育園の「不承諾通知」を提出します。
育休延長の申請は「延長開始の2週間前まで」ですが、会社に申し出る際には不承諾通知書を用意しておかなくてはなりません。つまり、保育園への入所申し込みはもっと早く行う必要があります。
ここで注意したいのが、不承諾通知書の発行日付や入園希望日の日付。遅いのはもちろんNGですが、日付が早すぎても必要書類として認められない場合があります。
日付に関して不安な方は、役所に問い合わせると良いでしょう。
育休延長が盲的でわざと保育園の選考に落ちる!? 根深い社会問題に
近年問題となっているのが、「育休延長を目的とした保育園の入園申し込み」。落ちるのを見込んで保育園に申し込む家庭が殺到し、本当に保育園に入りたい方が入園することができなくなったり、選考が難航するといった事態が起きているそうです。
本来、育休の延長は「どうしても子供が保育園に入れなかった場合の救済措置」です。子供と少しでも長く一緒にいたいという方は、できるだけパパ・ママ育休プラス制度を活用するようにしましょう。
育休延長の申し出や会社への報告はお早めに
前述したように、育休を延長したいと思った時はできるだけ早く会社に報告するようにしましょう。
育休から復帰する方のために勤務先が準備を進めていたり、復帰を見越して人員配置を行っていた場合、突然育休の延長を申し出ると調整が必要となります。
だからと言って、「育休を延長してはいけない」というわけではありません。育休は働くパパ・ママが持つ“権利”のため、遠慮は不要です。ただ、勤務先の協力なしでは成り立たないことも事実なので、できるだけ混乱が起きないように配慮することが大切でしょう。
文/bommiy