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子育てを頑張るパパ・ママの強い味方「育児休業給付金」、通称「育休手当」。
子供ができたあとも仕事を続けたいという方が、子供が1歳になるまで育児に専念できるよう、雇用保険(国)から給付金を支払う制度です。
そんな便利な制度ですが、給付金はいつ手元に来るのか、期間は延長できるのか……など、不明点はたくさんあると思います。この記事では、育休手当にまつわる疑問を解消していきます。
育児休業給付金の申請方法や必要な書類、申請書の書き方
育児休業給付金を受け取るには、育休開始時と育休中も原則として2か月ごとに申請を行う必要があります。申請先は、在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請も利用できます。
育休手当をもらうためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。詳しくは、こちらからチェックしましょう。
育児休業給付金の申請書の書き方
申請は原則、勤務先の担当者が行います。が、希望すれば受給者本人の申請も可能です。
ただし、賃金台帳や出勤簿など、本人が準備するのが難しい書類も提出するので、勤務先の協力は不可欠です。
申請書の書き方は、初回と2回目以降でそれぞれ異なります。厚生労働省が公表している資料に記入例が掲載されているので、そちらを参考にしましょう。
【参考】厚生労働省
なお、初回の申請に必要な書類は次のようになります。
[1]雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
[2]育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
※マイナンバーを記載して提出してください
[3]賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通
知書など
※出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
[4]母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、
医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
※育児の事実、出産予定日や出生日を確認できるもの(コピーも可です)
2回目以降の申請では、初回申請時にハローワークから交付される「育児休業給付支給申請書」と、[3]が必要になります。
【参考】厚生労働省 「育児休業給付受給資格確認手続・育児休業給付金の初回支給申請手続」「育児休業給付金の2回目以降の支給申請手続」
育児休業給付金の申請書は再発行できる?
育児休業給付金に関わる申請書を紛失してしまった場合は、雇用保険 関係再交付申請書による再発行が必要です。詳しくは申請先または最寄りのハローワークに問い合わせしてて続きをしてください。
育児休業給付金の申請期限はいつまで?
初回の支給申請を行う場合、その期限は育休開始日から起算して4か月後の月末までです。
例えば4月20日から育休が始まった場合、8月30日まで申請できます。
なお育休開始日は、男女で異なるので要注意。男性の場合は子供が生まれた日から育休期間となりますが、女性は子供が生まれてから8週間は産休となるため、8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。
育休手当はいつ入る!? 気になる支払い日
厚生労働省によると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込みされます。
そして、育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回です。
例えば4月20日から育休が始まった場合、「4月20日~5月19日分」+「5月20日~6月19日分」を、6月20日以降に申請することになります。
厚生労働省 よくあるご質問「Q4.育児休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。 」
育休手当の初回はいつ入金される?
前述した通り、育児休業給付金はすぐに振り込まれるわけではありません。育休開始から3か月程度を目安にしてください。
2回目以降の育休手当の支給日も2か月に1回
2回目以降の支払いも原則2か月に1回。ただし、希望すれば1か月ごとに行うことも可能です。
育児休業給付金の振込時間は?
厚生労働省のサイトでは、振込時間に関して明示されていません。余裕を持って家計をやりくりしましょう。
育児休業給付金の支給日の問い合わせ先は?
厚生労働省のサイトには「厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません」と明記されています。
育児休業給付金がもらえる期間を延長する方法はある?
育児休業給付金がもらえるのは原則、子供が1歳未満の場合。しかし条件を満たして申請を行えば、期間を延長することができます。
まずは「特別な事情」がある場合。保育園の空きがなく入所できない時や、配偶者の病気・離婚などの理由で育児が困難となった時などです。
この場合、最長2歳になる前日まで育児休業給付金の支給対象となります。
また、特別な事情がない場合でも「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すれば、夫婦2人が育休を取得する1歳2か月になる前日まで育児休業給付金を受け取ることが可能です。
この制度について詳しくご紹介します。
育児休業給付金の受給期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス制度」! その条件は?
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用するための条件は以下の通り。
■配偶者が、子供の1歳到達日以前に育休している
■本人の育休開始予定日が子供の1歳到達日以前である
■本人の育休開始予定日が配偶者の育休期間の初日以後である
ただし、育休の期間は親1人につき最大日数は、産後休業含めて1年間までです。
【参考】両親で育児休業を取得しましょう!
育児休業給付金はいくらぐらい? 受給期間を延長したらもらえる金額は変わる?
「パパ・ママ育休プラス制度」を適用した場合も、通常と同額の育児休業給付金を受けることができます。
なお、育休手当の算出方法は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし育休開始から6か月経過後は50%)」です。
正確な支給額はハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定して算出されます。
育児休業給付金における支給単位期間で、育児休業期間を対象とする賃金の支払いがない場合は、支給額は育児休業開始前6か月間の総支給額により、およそ以下のとおりです。
こちらはあくまで参考です。受給される方の状況によって大きく変わりますので、目安としてご覧下さい。
1.平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額10万円程度、181日目以降の支給額は月額7万5000円程度
2.平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額13万4000円程度、181日目以降の支給額は月額10万円程度
3.平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額20万1000円程度、181日目以降の支給額は月額15万円程度
※給付額には上限があります。育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります
※休業開始時賃金日額は原則、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料などが控除される前の額。賞与は除きます)を180で割った金額です
【参考】Q23 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
育児休業給付金の延長は申請が必要? 手続きの方法は?
育休手当の受給期間を延長したい場合は、申請が必須です。
支給申請の手続きのための添付書類(賃金台帳や出勤簿など)に加え、住民票の写し、医師の診断書、配偶者の育児休業取扱通知書の写」などが必要になります。
さらに、以下のケースでは確認書類として特にチェックしてください。
保育所による保育が実施されない場合
市町村により発行された証明書など
養育を予定していた配偶者が死亡した場合
住民票の写しと母子健康手帳
養育を予定していた配偶者の疾病、負傷など
医師の診断書
養育を予定していた配偶者との別居
住民票の写しと母子健康手帳
養育を予定していた配偶者の産前産後
産前産後に係る母子健康手帳
【参考】育児休業給付金の延長申請について
育児休業給付金をもらえる期限は、いつからいつまで延長できる?
前述したように通常は1歳まで支給。条件によっては最長2歳目で受給可能となっています。