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異動を命じられた労働者が自殺…企業に責任は?本当にあったパワハラ裁判事例

2019.05.07

【本当にあったパワハラ裁判事例その1】

管理職なら誰しも気になるパワハラ問題。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか、厚生労働省の明るい職場応援団のHPには様々な事例が紹介されている。その中から気になる事例をピックアップしてみた。パワハラに悩む現場社員もチェックしておこう。

以下、厚生労働省の明るい職場応援団のHPより引用

異動を命じられた労働者が自殺した

A社社員であったXは、当初Y社に出向し(この時期にうつ病に罹患した)、のちにY社に転籍してY社社員となったものであるが、平成14年12月2日に部署を異動(以下「本件異動」という。)した後の同月7日に自殺したため、Xの遺族がYに対し、本件異動を命じたこと等につきYによる安全配慮義務違反があるとして、損害賠償請求を行った事案

<結論>
当該労働者がうつ病に罹患していることを知らなかった使用者には予見可能性がなく、安全配慮義務違反は認められない。

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「上司から嫌がらせを受けたとして損害賠償請求したものの、認められなかった

Xは、Y1社に雇用されていたところ、対人トラブルを多数起こしており、始末書も多数回提出している中で、被告の上司であるY2(但し直接の上司ではない)が直接注意するようになった。その後、Xは、①Y2から、「てめー、一体何様のつもりだ。責任を取れ。自分から辞めると言え」などとの退職強要や、「てめえの親父にも迷惑がかかるんだぞ、いいんだな」との脅迫的言辞を受けた上に、②Y2から、たびたび「俺が拾ってやったんだから感謝しろ」と威圧混じりに言われたほか、③嫌がらせないしパワハラにより別部署への異動を命じられ、それにより、XはPTSDに罹患して、休職を余儀なくされたと主張し、Y1及びY2に対して損害賠償等を求めた。

<結論>
不法行為を構成する事実は、被告において認められないとして、原告の請求が棄却された。

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「上司がいじめを認識しつつ対応を取らなかったため自殺したとして、損害賠償請求が認められた

Xらの長男であるAは、被告Y1市水道局の職員として勤務を開始した後、水道局工事用水課がXに対し、水道工事(以下「本件工事」という。)を行うために土地の貸し出しを求めることがあり、これに対し、Xは拒否ししたため工事費が増加するといった出来事があった。その後、Aは異動により同課に配属されたところ、自殺するに至った。Xらは、Aが、同課の課長であるY2、係長であるY3、主査であるY4からのいじめ、嫌がらせなどにより精神的に追い詰められて自殺したとして、Y1らに対し、損害賠償を請求した。

<結論>
安全配慮義務違反により、国家賠償法に基づき、慰謝料等の賠償請求が認められた。

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部下の私的な生活範囲に対する会社上司の関与が不法行為にあたると判断された

Y1社の社員Xは,A氏から個人的に賃借りし、住居として使用していた建物(以下「本件建物」といいます。)について、A氏から契約更新期に明け渡しを求められたものの、これに応じようとせず、話し合いがこじれた。そこでA氏は、知人である、Y1社のB専務に対し、社員Xとの話し合い解決のための協力を依頼し、B専務は了承した。その上でB専務は社員Xに対し、本件建物の明け渡しを説得したところ、社員Xは条件の良いところがあれば移転することとし、A氏が適当な物件を探すことになったが、その後、A氏が探し出した多数の物件に対し社員Xは何らの反応も示さなかった。そこでB専務は社員Xに対し至急A氏と話し合いをするよう勧告し、また社員Xの上司であるY2次長は、左遷など人事上の不利益取扱いもほのめかしながら、本件建物の明け渡しを繰り返し迫った。社員Xは結局明け渡しには応じず、またY2次長の言動は不法行為にあたるとして、Y2次長及びY1社に対して損害賠償を求めた。

<結論>
上司から部下に対する言動が不法行為にあたるとして,慰謝料請求を認めた。

判決のポイントはコチラ

構成/編集部

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