兄弟姉妹で土地を相続する場合
兄弟姉妹が親の財産を相続するケースでは、土地の扱いが重要な鍵になります。人数できれいに分割できることはまずないので、以下のような方法になるでしょう。
・誰かひとりだけが相続
・誰かひとりが相続し、その代償として残りの相続人に対価を支払う
・相続人全員で共有する
・土地を全て売り払い、現金を分ける
どのケースも事前の話し合いをしっかり行う必要があります。親が亡くなる前に腹を割って話をして、遺言にしっかり残すのが理想です。亡くなってからお互いが権利を主張し始めると、誰もまとめられなくなり、泥沼化することも多いのでご注意を!
土地の相続放棄
相続人には相続を放棄をする権利もあります。使い道がないうえ管理費が高くつくような負債ともいえるような土地は、放棄候補の筆頭でしょう。
もちろん、不要なら相続放棄することは可能ですが、相続するものに現金1000万円と不要な土地の両方があるとき、土地だけ相続放棄することは原則できません。放棄するなら両方になってしまいます。
相続放棄で重要なのは、家庭裁判所への申立です。自分ひとりが放棄するのか、相続人全員が放棄するのかなども含め、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内が申述期間です。
裁判所のこのページに詳細が出ています。
土地をきっちり分けて相続するのは分割ではなく分筆
相続の場面では、土地を2つに分ける必要性に迫られることがあります。100坪の土地を兄弟2人で相続するのに、お互い50坪ずつ欲しい。そんなケースです。
相続ではひとつの土地を共有することも可能ですが、それでは後々の相続の際に余計な手間がかかり、トラブルの種にもなりえます。
どうせ分けるのなら、きっちりと境界線を決め2つに分け、それぞれの名義にする。このような分け方を分筆(ぶんぴつ)と呼びます。
相続の際に分筆を考慮するのであれば、専門職である土地家屋調査士への相談がおすすめです。参考:千葉県県土地家屋調査士会
土地の名義変更などの相続手続き
土地の情報は法務局に登記されています。その名義人が亡くなったなど変更があった場合は、早めに「所有権移転の登記」をすることをオススメします。
法的には期限は設けられていませんが、先祖代々の土地などの所有権移転登記を怠っていたがために、相続人の確定が難しくなったり、膨大な確認書類が必要になるなど、デメリットの方が大きいからです。
必要書類は、遺言書のあるなしなどで変わるので、以下のページを参考にしてください。
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)