「え、給付金もらえるの?だって3日間しか育休取ってないよ?」
とあるクライアント会社の男性従業員に、雇用保険から支給される育児休業給付金の案内をした時のことです。
Aさんは、月初から3日間育児休業を取得していましたが、期間が短かったため、給付金を受けられるとは思ってもいなかったそうです。
男性の育児休業取得者は、年々増加していますが、上記の男性従業員のように、3日間や1週間、といった、短い期間で育児休業を取得するケースが少なくありません。今回は、育児休業にまつわる制度である「育児休業給付金」、「社会保険料免除」について、短期間の育児休業に焦点をあててご説明いたします。
育休が1日でももらえる!育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業期間中、子どもが最長2歳になるまで収入をサポートしてくれる、雇用保険制度のひとつです。
受給要件は、(1)雇用保険に加入していること、(2)育児休業開始前の2年間に、勤務先から賃金を受けた日数が11日以上の月が、12か月以上あること、(3)育児休業期間(1か月区切り)に、休業開始前の月給の80%以上の賃金が支払われていないこと、(4)育児休業期間(1か月区切り)に就業している日数が、10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること等です。
これらの要件を満たせば、育児休業期間中に、最大で月給の67%の給付金を受けることができます。性別や、育児休業の長さは関係ありません。
給与が出ながら育休も貰える会社も
育児休業の取得促進のために、有給で育児休業を与える会社もあります。そのため、「会社から給与を受けているから給付金は受けられない」と思い込んでいる従業員の方が多くいらっしゃるようです。しかし、育児休業給付金は、あくまでも、”育児休業期間内”に給与の支払いがあったかどうかで、支給・不支給が決定されるのです。
育児休業中、給与が満額支給される会社を例にご説明します。育児休業を9/1から9/24まで取得した場合(給与支払日:9/25)、育児休業期間(9/1~9/24)内に給与の支払いがないため、育児休業24日間分の給付金を受けることができます。
一方、育児休業を9/1から9/25まで取得した場合(給与支払日:9/25)は、育児休業期間(9/1~9/25)内に、給与の支払いがありますので、このケースでは、給付金を受けることができません。