医療費控除の申告はスマホでもできる
昔の手書き+電卓の時代ならともかく、今はパソコンで国税庁のホームページから各種の必要書類を選び、そのまま作成。保存したデータをインターネットを通じて送信するe-Taxを利用することができます。
2019年(2018年度分)1月からは、新たにスマートフォン・タブレットに最適化した専用の「確定申告書等作成コーナー」も登場します。実は従来もスマホ・タブレット用はあったのですが、e-Taxに対応していないなど、未完成の部分が多かったのです。
それらを解決し、作成から申告、e-Taxにも対応するので、かなり便利になるわけです。手続きは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。詳しくは「平成31年1月からe-Taxの利用手続きがより便利になります」を参考にしてください。
(参考)
「平成31年1月からe-Taxの利用手続きがより便利になります」
「いつでもどこでもスマホで申告~5つのステップで手続完結!」
セルフメディケーション税制も忘れずに
2017年度分の申告より医療費控除の特例として、2017年度分の申告より「セルフメディケーション税制」が始まっています。医療費控除と合わせて申告することはできませんが、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(特定健診やがん検診の受診)」をしていることを証明しなければなりませんが、実質1万2000円を超える購入額があれば、還付の対象になります。
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)