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医療費控除は年末調整される?されない?

2018.11.13

 今年も年末調整用の書類を提出する時期になりました。ボーナスとは比べものにならないし、書類を提出するのも面倒だけど、ほとんどのケースでお金が戻ってくるので楽しみにしている人も多いようです。

 中には、今年かなり医療費を使ったから、いつもより期待できるかも……。なんて考えている人もいるかもしれませんね。
でも、ちょっと待ってください。その認識、間違ってます!

そもそも年末調整ってなんだっけ?

 会社などの給料支払者が役員や使用人に対し給料を支払う際、所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行なっています。

要は給料から天引きしているわけですが、その天引き額はあくまで「会社が把握しているその人の情報だけ」で行っています。

 個人で加入している社会保険などの各種控除は適用されていないので、多めに天引きされていることがほとんどです。そこで年末に各種控除関連の書類を提出してもらい、実際に天引きした額と差し引きすることで、払い過ぎた税金を戻すわけです。

 だから、たとえ同じ給料をもらっている同期がいて、同じ額の税金を引かれていても、家族構成などか年末調整で戻ってくる額は異なります。

年末調整の対象となる人とは

 原則として、給与の支払者に給与所得者の扶養控除等申告書(異動)を提出している人で、次のいずれかに該当する人が対象です。

(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)中途退職者のうち以下のケースに当てはまる人

・死亡
・理由が心身障害で本年中に再就職が見込めない
・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職
・パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下
・年の中途で海外勤務などの理由で非居住者(国内に住所も1年以上の居所も有しない)になった

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