年末調整の対象とならない人とは
逆に対象とならない人は、次のいずれかに該当する人です。
(A)本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
(B)本年中に災害による被害を受けたものの、すでに関連する所得税の徴収猶予や還付を受けている人
(C)2カ所以上から給与の支払いを受け、他の支払者に扶養控除(異動)申告書を提出している人、もしくは同申告書を年末調整までに提出しなかった
(D)年の中途で退職した人で、上記の(3)に該当する人
(E)非居住者
(F)いわゆる日雇い労働者
さらに詳しい解説は、国税庁のページが参考になります。
年末調整で提出できる各種控除は13種類
2017年分の国税庁の資料によると、年末調整にあたり申告書を提出することにより受けられる控除は次の通りです。
・配偶者控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・勤労学生控除
・基礎控除
・配偶者特別控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除(申告分)
・小規模企業共済等掛金控除(申告分)
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
具体的な説明は書き方は、国税庁のホームページに資料があります。
医療費控除は確定申告!
さて、ここで本題に戻ります。上記の控除に医療費控除は入っていません。実は医療費控除は年末調整の対象に入っていないのです。では、いつやるのか?
答は毎年2月に行われる確定申告です。これはほとんどの作業を会社がやってくれる年末調整と異なり、書類作りはもちろん、領収書の整理・準備などすべて自分。時間もかかります。
また、医療費には医療機関に支払った治療費だけでなく、通院のための交通費なども含まれます。当然のことながらすべての領収書は保存(近距離公共交通機関は省く)していなければなりませんし、事細かな制約があります。
その詳細は以下で紹介していますので、参考にしてください。
タクシーは○、定期の利用は×!?医療費控除の交通費はどこまで認められるか?
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)