医療費控除の対象期間と申告期間
医療費控除とは
医療費控除とは、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が、1月1日から12月31日までの1年間の間に一定額を超える時、申告を行うことで所得税の還付や、住民税の減税を受けることができる制度です。
参考URL:タクシーは○、定期の利用は×!?医療費控除の交通費はどこまで認められるか?
一定額の目安は10万円。年収200万円以下の場合は所得金額×5%。
自分だけなく、同居の家族などの分も合わせての金額なので、計算してみたら意外に超えていたというケースも多いようです。
医療費控除による還付・減税額計算式
(医療費の合計額-10万円)×所得税率=所得税還付額
(医療費の合計額-10万円)×住民税率(10%)=住民税減税額
所得税率表
確定申告を利用します
申告は毎年行われている確定申告を利用します。
確定申告の窓口での申告期間は、毎年2月中旬頃から3月中旬頃までが原則です。2018年度分なら原則として2019年2月18日(月)から3月15日(金)になり、期限を過ぎてからの申告は「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。
ただし、先に説明したように医療費控除は還付を受けるものなので縛りは緩く、期限内に申告を行わなくても大きな問題にはなりません。もっとハッキリ言うと、この申告は義務ではなく、還付されるであろう金額と手間を考慮し「申告しない」という選択肢もあるわけです。
たとえば、年収400万円の人が年間10万5000円の医療費を支払っていた場合、医療費控除の対象となる額は5000円。所得税率や住民税率から単純計算すると、戻ってくるのは、
所得税 5000円×20%=1000円
住民税 5000円×10%=500円
合計1500円のために申告をするかどうかは貴方の判断次第ということです。