鉄道・バスを利用した交通費
1.公共交通機関なら問題なし
基本的に公共交通機関であれば、認められます。近距離でも長距離でも、治療のためそこに行く必要があることが大前提です。しかし、大家族の1年分だとかなりの件数になります。後の整理のためにもパソコンなどにこまめに記録を残しておくことをオススメします。
2.定期を利用した分は認められない
通院先が自宅から会社の間にある。もしくは、途中までその路線を使えるため、会社支給の定期を使ったというケースでは、交通費として計上することができません。あくまで定期の区間外の部分のみが対象です。
3.やむを得ない理由があるなら新幹線もOK
交通手段が船、飛行機、新幹線でも、それに乗る必要性があったのなら交通費になります。その治療ができるのが遠方で、在来線を乗り継いで行ったのでは病人に負担がかかりすぎるなどの理由があればいいのです。新幹線の方が快適だからはダメということですね。
では、列車のグリーン料金はどうなのか。こちらは広い座席じゃないと症状が悪化するなど、診断書等で証明する必要があります。