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知らないと損!?育児休業・年金・住宅ローン、10月1日からココが変わる!

2017.10.07

今年2017年10月1日から改正される法律や新しく始まる制度がある。いったいどこがどう変わるのか、自分たちへの影響は? そのうち、改正される育児・介護休業法や住宅ローンの変更に対してどう対応すべきか識者にアドバイスをもらった。

■2017年10月1日から改正育児・介護休業法が施行へ

まずは育児・介護関連から。10月1日からは最長1年半だった育児休業期間が2年に延長される改正法が施行になる。
育児・介護休業法は、2017年1月に大きく改正された。育児休業については、有期の雇用契約で働く労働者の育児休業取得要件が緩和されたり、対象となる子の範囲が拡大したり、マタハラ・パタハラ防止の措置が義務付けられたりした。

そして2017年10月1日からは、育児に関して次の点が改正となる。

・1歳6ヶ月までに保育園などに入れない場合、育児休業が最長2年まで延長できるようになる。育児休業給付金の給付期間も延長される。
・事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った時点で、育児休業などに関する各種制度、休業中・休業後の待遇や労働条件について知らせることが努力義務になる。
・事業主は、未就学児の育児支援として、育児のための休暇制度を作ることが努力義務になる。(例 配偶者出産休暇、子の行事参加のための制度など)
これは、年次有給休暇などとは別に与えられなければならない。
出典:厚生労働省

この改正について、社会保険労務士の橘彩織さんは次のようにアドバイスする。

「2歳までの育児休業延長は、次のような休業者を救済するための法改正です。それは、比較的子どもを保育園に入れやすい4月より前に、1歳6ヶ月までの育児休業が終了して預け先が見つからず、なかなか職場復帰ができない方です。
復帰時期の状況を考慮せず4月以降の2歳の上限まで育児休業を延長すると、せっかく延長をしたにも関わらず復帰が叶わない場合があります。ただし、休業終了日の前倒しを認めている会社もありますので、会社に運用内容を確認してみましょう。

会社で休業終了日の前倒しが認められない場合は、まずは4月復帰に向け休業期間を延ばし、4月に保育園入園ができなかった場合に、2歳までの任意の期間の休業再延長をして会社に相談しながら復帰の準備をしましょう。育児介護休業法では1回のみ延長できます」

■2017年9月で厚生年金の保険料引き上げが終了

2004年以来、毎年国民年金と厚生年金保険料は段階的に引き上げられてきたが、どちらも2017年で終了。これまで、保険料はあらかじめ決められた「引き上げ率」と「賃金上昇率」の合計で決まっていた。この保険料の引き上げが今年で終了する。

●国民年金

2017年4月に引き上げが終了。以後は月額16,900円だが、名目賃金の変動に応じて毎年度改定される。(平成29年度は月額16,490円)

●厚生年金

2017年9月を最後に引き上げが終了。以後の厚生年金保険料率は18.3%で固定される。

出典:厚生労働省「厚生年金保険料率の引上げが終了します」

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